合志市ホームページトップへ

国民投票制度

最終更新日:

憲法改正国民投票制度の施行及び一部改正

日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正に関する手続を内容とする「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成22年5月18日に施行されました。

 また、憲法改正国民投票法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行され、この改正により、投票日が改正法施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以後に行なわれる国民投票においては、投票権年齢が満18歳以上に引き下げられています。

法律の趣旨

この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。

  

国民投票の投票権は

満18歳以上の日本国民が投票権を有します。
 

憲法改正が国民に提案されるのは

国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
また、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。

  

憲法改正が国民に承認されるためには

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。

  

憲法を改正するところが複数あったら

憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることとなります。

詳しくは「総務省」ホームページをご覧下さい。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/index.html

「憲法改正国民投票法」パンフレット(総務省作成)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:13008)