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郵便等による不在者投票制度

最終更新日:
 

郵便等による不在者投票制度

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちの方で一定の要件に該当し、投票所での投票が困難な方が、自宅等から郵送による不在者投票ができる制度です。

○郵便投票ができる人
 次のいずれかに該当する人が対象となります

手帳の種類

障がい名

障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢・体幹または移動機能の障がい

1級若しくは2級

身体障害者手帳

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1級若しくは3級

身体障害者手帳

免疫、肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症から第2項症

戦傷病者手帳

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症から第3項症

  

 

手帳の種類
要介護状態区分 
介護保険被保険者証
要介護5
 
 この制度を利用するには、まず、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
 郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に交付を申請してください。

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便投票ができる人のうち、更に次の要件にも該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人1人(選挙権のある人に限ります)に、投票に関する記載をさせることができます。
 

手帳の種類

障がいの種類

障がいの程度

身体障害者手帳

上肢・視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢・視覚の障がい

特別項症から第2項症

 
 この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、代理記載人となるべき者の届出が必要です。
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて、あらかじめ選挙管理委員会に申請してください。

「郵便等投票証明書」交付申請の流れ

交付の流れ
 郵便等投票証明書の有効期間は7年間です。
 ただし、介護保険の被保険者証の区分が「要介護5」の人の有効期限は、要介護認定の有効期間の末日となります。

 

郵便等投票を行う場合の流れ

「郵便等投票証明書」の交付を受けた人が、各選挙において投票を行う場合は、次の流れにより投票を行います。

投票の流れ1
投票の流れ2

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