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入院中の病院や老人ホームなどでの不在者投票

最終更新日:
 入院中の病院や入所中の老人ホームなどが不在者投票の指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院等)になっている場合は、その施設で不在者投票ができます。
 指定施設の場合、投票用紙の請求は、本人の依頼に基づき施設の長が代わりに行ないます。(本人が直接請求することもできます。)
 現在、入院や入所中の施設が不在者投票のできる施設かどうか、また、不在者投票の具体的な手続きについては、各施設の担当者もしくは合志市選挙管理委員会までお尋ねください。

<指定施設における不在者投票の流れ>

指定施設

1「請求依頼」
 入院中・入所中の選挙人が指定施設の長に投票用紙などの請求を依頼します。

2「請求」
 選挙人から依頼を受けた指定施設の長は、選挙人に代わり合志市選挙管理委員会の委員長に投票用紙などを請求します。

3「交付」
 合志市選挙管理委員会の委員長は、投票用紙などを指定施設の長に交付します。

4「送致」
 選挙人は指定施設内で投票します。(通常、指定施設であらかじめ決められた日時、指定場所で立会人の立会いの元で投票が行なわれます。投票用紙は、選挙人が記入後、二重の封筒に入れます。)
 指定施設の長は、投票用紙などを合志市選挙管理委員会に送致します。

5「投函」
 合志市選挙管理委員会は、投票用紙を受理した後、選挙期日に投票区の投票所で封筒を開け、投票用紙を投票箱に投函します。

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