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合志市長選挙の選挙運動と選挙公営制度について

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みんなの願い
 選挙運動の方法は、大別すると印刷物等の文書等(印刷物、文書、絵など)によるものと演説等(街頭演説、演説会、連呼行為など)の言論によるものに分類されます。
市長選挙の選挙運動は公職選挙法により、告示日(通常、投票日の7日前)からしか認められておりません(準備の行為のみ認められております)。
 合志市長選挙で使用できる文書等や選挙運動において選挙公営(公費による支出)が認められる主な内容は以下のとおりです。詳しくは合志市選挙管理委員会までお尋ねください。
 
 

立候補届出について

○告示日に届出
○約1ヶ月前に事前説明会
○説明会後に立候補予定者毎に個別説明及び書類の事前審査

 

供託

○供託額等:100万円(市長)
○供託物没収点等:有効投票数÷10
※(例)有効投票数が30,000票(投票率約70%)とした場合、30,000 ÷ 10 = 3,000票 となる。
※供託は、特定の選挙のための供託であることが明らかであれば、当該選挙の告示前でもできます。供託先はいずれの供託所でも行うことができます。ただし、告示日が休日のときは、市が指定した供託所のみ供託を休日でもすることができます。
※供託物が没収される得票数となった場合は、以下に示す選挙公営が認められている全ての選挙運動費用について、公費による支出ができなくなります。

※一旦、立候補を届け出たものが、立候補を辞退したり、選挙長が不受理と判断した場合においても供託金は没収されます。

 

選挙運動の通常葉書

○頒布できる枚数は候補者1人あたり 8,000枚まで
※郵便配達費用については、公費で賄われます。
 

選挙運動用ポスター

○大きさ:長さ42cm、幅30cm以内(市の事前審査があります)。
○掲示場所等:市が設置する公営ポスター掲示場に1箇所について1枚掲示できます。
※市内145箇所の掲示場に掲示できますが、これ以外の場所に掲示されるポスターについては違法となります。

※表面には掲示責任者及び印刷者の住所、氏名を記載する必要があります。
※ポスター作成費用については、145枚までは公費で賄われますが上限額があります。
※作成単価限度額 1枚あたり2,667円×145枚=386,715円まで

 

 

選挙運動用ビラ

○大きさ:長さ29.7cm、幅21cm(A4判)以内(市の事前審査があります)。

○掲示方法等:16,000枚(2種類まで)を、選挙管理委員会が交付する証紙を貼付して頒布することができます。

※頒布方法は、新聞折込み、選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所で頒布する方法に限られます。各戸にポスティングすることはできません。

※表面には頒布責任者及び印刷者の住所、氏名を記載する必要があります。

※作成単価限度額 1枚あたり7.51円×16,000枚=120,160円まで

 

新聞広告

○回数:2回(この回数以内であれば、どの新聞に掲載しても自由)
○期間:選挙運動期間中(告示日~投票日前日まで)
○掲載スペース:横9.6cm、縦2段組以内
○内容等:原則として自由(ただし、色刷りはできない)
※ただし、公費の適用はありません。

 

選挙公報

○選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した文書で、市選挙管理委員会が発行、選挙人へ配布します。通常、立候補受付日に掲載文を添えて、掲載申請をしていただきます(ただし、立候補受付前に掲載文の事前審査と仮提出があります)。
 

選挙事務所

○選挙事務所は1箇所のみ設置することができます。
※ただし、公費の適用はありません。
 
 

事務所に掲示するポスター、立札、看板など

○種   類 :ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
○規   格 :ポスター、立札及び看板の類は縦350cm以内、横100cm以内。ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内
○数   量 :ポスター、立札及び看板の類は3以内、ちょうちんの類は1個まで
○そ の 他 :掲示は事務所の所在場所に限られ、事務所から離れた場所に掲示することはできません。
※ただし、上記の分への公費の適用はありません。
 
 

選挙運動用自動車(選挙カー)

○候補者1名について、自動車は1台まで
○選挙カーに乗車できるのは、候補者、運転手を除き、4人まで
※市選管が支給する乗車用腕章を4枚交付します。腕章を着けなければ乗車できません。
○選挙運動用自動車の公営(1日当り公費負担の限度額)
・一般運送契約の場合・・・64,500円まで(ハイヤー方式)
・個別契約の場合・・・自動車借上料15,800円まで、燃料購入費7,560円まで、運転手報酬12,500円まで

選挙運動自動車(選挙カー)に取り付けるポスター、立札、看板など

○種   類 :ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
○規   格 :ポスター、立札及び看板の類は縦273cm以内、よこ73cm以内。ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内
○数   量 :ポスター、立札及び看板の類は数の制限はないが、ちょうちんの類は1個。
※上記に、公費の適用はありません
※警察署からの審査があります

個人演説会について

○個人演説会は、公営施設を使用する場合と、その他の施設を使用する場合があります。それぞれの場合で制限が異なります。
○公営施設使用の個人演説会には、学校、公民館、体育館等、市の管理する施設等で、市選挙管理委員会で使用できる施設が指定されています。
○市選管が指定する公営施設の使用については、同一施設について1回目は無料、2回目からは有料となります
○公営施設の使用時間は5時間以内(準備、片付けまで含む)
○公営施設使用の2日前までに市選挙管理委員会に文書により届出が必要です。
 

 

演説会場のポスター、立札、看板など

《会場内》
○種   類 :ポスター、立札、ちょうちん及び看板の類
○規   格 :ポスター、立札及び看板の類は縦273cm以内、よこ73cm以内。ちょうちんの類は高さ85cm、直径45cm以内
○数   量 :ポスター、立札及び看板の類の数の制限
会場内は制限なし。
会場外は2個以内。
ちょうちんの類は会場の内外を含めて1個まで。
※上記に公費の適用はありません
 

選挙運動の5つ道具(市長選の場合)

○市選挙管理委員会が立候補の届出を受け取ると、「選挙運動をするための5つ道具」が渡されます。
 選挙運動用拡声機表示板1枚、自動車乗車用腕章4つ、選挙運動用自動車表示板1枚、街頭演説用腕章11枚、街頭演説用標旗1枚の5つです。

 

候補者が身に付ける、たすきや腕章など

○種類、規格等に制限はありません。
※公費の適用はありません。

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