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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

最終更新日:

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要

平成27年度からはじまるマイナンバー制度について紹介します。

 

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバー制度は、住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の番号(マイナンバー)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報として確認するために活用されるものです。

 

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

 【社会保障分野】・・・年金、国民健康保険など

 【税分野】・・・・・・所得税、市民税など

 【災害対策分野】・・・被災者台帳作成事務など

期待される効果

 【公平公正な社会の実現】

 所得や他の行政サービスの受給状況など把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止できるようになります。

 

 【国民の利便性の向上】

 申請時の添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。

 

主なスケジュール

マイナンバーカード
マイナンバーカードイメージ

平成27年10月

 住民票を有する全ての方、一人ひとりに12桁のマイナンバーが通知されます。

 マイナンバーの通知は、原則として合志市に住民票がある方で、住民票に登録されている住所あてに「マイナンバー」が記載された「通知カード」をお送りします。

 ※マイナンバーは、マイナンバーが漏えいして、不正に使用される恐れがある場合を除いて、変更することはできません。

平成28年1月
 マイナンバーの利用が開始され、希望者には申請により個人番号(マイナンバーカード)が交付されます。
 マイナンバーカードは、顔写真がついたICカードで、社会保障、税、災害支援の分野で各種申請などに利用できるほか、本人確認のための身分証明書としても利用できます。 

個人情報保護

 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、法で定められている場合を除き、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることは禁止されています。

 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用しようとする際には、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのリスクを軽減するための適切な措置を講じ、措置内容を評価書にまとめ公表します。(特定個人情報保護評価)

 

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

 マイナンバー制度の詳細、最新情報、よくある質問などについては、国(内閣官房)のホームページ「社会保障・税番号制度」のページをご覧ください。

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

コールセンター

 その他、マイナンバーに関する問い合わせについては、マイナンバーコールセンターが開設されています。

 ●日本語窓口:電話番号 0570-20-0178

 ●外国語窓口:電話番号 0570-20-0291(平成26年度は英語のみで対応)

 ※コールセンターの営業時間は、平日午前9時30分から午後5時30分まで(土日祝日・年末年始を除く)

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