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マイナンバー制度における情報連携の開始について

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マイナンバー制度における情報連携について

マイナンバー制度における情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで市民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるように、複数の機関で管理している同一人の情報を、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で、相互に活用する仕組みのことです。

「マイナンバー制度の情報連携について」(資料:内閣府)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

情報連携の本格運用が始まりました

マイナンバー制度における情報連携は、平成29年11月13日より本格運用が開始されました。本格運用が始まったことにより、マイナンバー法に規定された事務手続きに関しては、これまで提出する必要があった書類(住民票の写し、課税証明書など)が省略できるようになりました。なお、省略が可能な書類は事務手続きごとに異なりますので、申請業務を取り扱う各担当課へお問い合わせください。

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