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特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)の見直しを行いました

最終更新日:


 市では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)に基づき、特定個人情報ファイル(個人番号〔マイナンバー〕を含む個人情報ファイル)を保有する場合に個人のプライバシーに与える影響を事前に評価する「特定個人情報保護評価書」を作成し、公表する必要があります。

 また、毎年、しきい値等の内容の見直しも必要です。

 

特定個人情報保護評価とは

 特定個人情報保護評価とは、地方公共団体等が特定個人情報ファイル(個人番号を含む個人情報ファイル)を取り扱う事務において、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを「特定個人情報保護評価書」において自ら宣言するものです。

 

 

  43_寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)に関する事務( 基礎項目評価書)(PDF:383.3キロバイト) 別ウインドウで開きます
  44_り災証明書発行(基礎項目評価書)(PDF:394.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
  45_電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の支給に関する事務(基礎項目評価書)(PDF:384.6キロバイト) 別ウインドウで開きます
  46_助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務(基礎項目評価書)(PDF:386キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

  ※36・37は保護評価システムの登録時の事情により欠番

 

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