平成28年熊本地震災害義援金の配分について
( 平成30年6月末日現在 )
1.災害義援金の内容
この義援金は国内外の多くの皆様から寄せられた善意を、日本赤十字社、共同募金会及び熊本県がお預かりし、熊本県災害義援金配分委員会において決定された基準により県から合志市に配分されたその全額を、対象者に配分しています。
2.配分対象及び配分額
被害区分 |
配分金額 |
第1次
配分 |
第2次
追加配分 |
第3次
追加配分 |
第4次
追加配分 |
第5次
追加配分 |
第24次配分
までの合計
配分基準額 |
人的被害 |
死亡者 |
20万円 |
60万円 |
20万円 |
追加なし |
追加なし |
100万円 |
重傷者 |
2万円
|
6万円 |
2万円 |
追加なし |
追加なし |
10万円 |
住家被害 |
全壊 大規模 解体 半壊 解体 |
20万円 |
60万円 |
追加なし |
追加なし |
追加なし |
80万円
|
大規模
半壊 |
10万円 |
30万円 |
追加なし |
追加なし |
追加なし |
40万円
|
半壊 |
10万円 |
30万円 |
追加なし |
追加なし |
追加なし |
40万円
|
【人的被害】
(死亡者)市災害弔慰金において、死亡者(関連死を含む)と認定された方が対象となります。
また、申請者も市災害弔慰金と同一となります。
(重傷者)市災害障害見舞金又は市災害見舞金において、対象と認定された方が対象となります。
また、申請者も市災害障害見舞金又は市災害見舞金と同一となります。
【住家被害】
市災害見舞金において、支給対象と認定された世帯が対象となります。
(り災証明書にて、全壊・大規模半壊・半壊である世帯)
また、申請者も市災害見舞金と同一となります。
3.必要書類
平成28年熊本地震災害義援金申請書
4.振込先口座
振込先口座については、市災害弔慰金、市災害障害見舞金、市災害見舞金の振込先と同一とします。
5.注意事項
●市災害弔慰金、市災害障害見舞金、市災害見舞金の申請者と同一としてください。
●義援金の申請受付後、審査のうえで支給を決定します。審査や県配分の状況により支給まで
時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
●支給に当たっては、決定通知書等は送付しません。指定の口座への振込みをもって、決定通知
に代えさせていただきます。
●今後、追加配分があった場合は、決定済みの被害区分に応じた額を追加で振込みますので、
追加配分に対する新たな申請は必要ありません。
(異なる被害区分の場合は、別途申請が必要です。)