熊本県の最低賃金が令和4年10月1日から853円に改定されました。
最低賃金制度は、働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金)を保障する制度のことです。
年齢やパート・アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
【熊本県最低賃金】
時間額 853円(令和4年10月1日から)
問合せ先
・熊本県労働局労働基準部賃金室
電話番号 096-355-3202
・最寄りの労働基準監督署(合志市は菊池労働基準監督署)
電話番号 0968-25-3136
働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々なご相談に総合的に対応し、支援しています。
また、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しています。
〒860-0025熊本市中央紺屋町2-8-1熊本遺族会館2-7
電話番号 0120-041-124
令和4年9月から原材料高騰等に対応するため、中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」が拡充されました
事業所内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部が助成されます。
助成対象の事業場は、熊本県最低賃金853円と事業者内最低賃金の差額が30円以内(883円以内)、かつ、事業規模が100人以下の事業場です。
また、原材料高騰等により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した場合は、パソコン、スマホ、タブレットの新規購入や定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車などの対象になる等制度が拡充されています。
■熊本県の助成率(上限額あり)
・事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場の助成率→5分の4
・事業場内最低賃金が870円未満の事業場の助成率→10分の9
問合せ先・申請先
【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター(電話番号 0120-366-440)
【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室(電話番号 096-352-3865)