合志市ホームページトップへ

国民健康保険・後期高齢者医療制度 傷病手当金(新型コロナウイルス関連)の支給について

最終更新日:
 

雇用されている人(被用者)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または感染が疑われる場合に、労務に服することができず事業主から十分な報酬を受けられないときは、傷病手当金を支給します。

 

 

 

対象者

  合志市国民健康保険・熊本県後期高齢者医療制度の加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる被用者

 

 

支給期間

  労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間(4日目から支給の対象)

 

 

 

支給額

  直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2÷3×日数

 

 

 

適用期間

  令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に

      服することができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月)

 

 

 

申請方法

  以下の必要書類に記載のうえ、保険年金課に提出してください。

 

 【合志市国民健康保険加入者】

   世帯主、被用者(被保険者)、事業主、医療機関のそれぞれが記入した申請書を5枚そろえて提出してください。

   


 【熊本県後期高齢者医療制度加入者】

   被保険者(2枚)、事業主、医療機関のそれぞれが記入した申請書を4枚そろえて提出してください。

   

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:19670)