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国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

最終更新日:

『一定面積以上の土地取引には、届出が必要です』

 

一定面積以上の土地を売買等したときには、契約後に権利取得者(買主)が届出をする必要があります。

 

 

◇手続根拠

 国土利用計画法第23条

 

◇届出の必要な取引

 売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完

 結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など

 ※なお、これらの取引の予約である場合も含みます。

 

◇届出の必要な土地の面積

 市街化区域(都市計画区域)2,000平方メートル以上

 市街化調整区域(都市計画区域)5,000平方メートル以上

 ※なお、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合に

  は、個々の取引ごとに届出が必要です。

 

◇届出者

 土地の権利取得者

 

◇届出先

 合志市役所 都市建設部 都市計画課

 

◇届出期限

 契約(予約を含む)締結日から2週間以内(例えば水曜日に契約を締結した場合、翌々週の

 火曜日まで)

 ※契約締結日を含む

 ※届出期限の起算日は契約を締結した日です。登記の日や引き渡し日ではありません。

 

 

手続きの流れ

 1.土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、2週間以内に当該土地の所在

   する市町村へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出。

 2.受理した市町村は、市町村長の意見を付して熊本県知事(地域振興課 取扱)へ送付。

 3.熊本県において利用目的の審査を行う。(公表されている土地利用に関する計画に適合

   しない場合は勧告されることがあります。)

 

 届出書類

 (1)届出書 ・・・ 3部

    ※届出書様式は、このホームページからダウンロードして作成することも可能です。

 (2)添付書類 ・・・ 2部

    ・土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類

    ・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)

     例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等

    ・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)

     例:住宅地図等

    ・土地の形状を明らかにした図面

     例:公図、実測図等

    ・その他必要に応じて委任状等

 

土地売買等届出書様式

 


土地売買等届出書記載例


参考資料



 


 


 

詳しい情報

 より詳しい情報については、こちらをご覧ください。

  1.国土交通省ホームページ

  2.熊本県庁ホームページ

  

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