『一定面積以上の土地取引には、届出が必要です』
一定面積以上の土地を売買等したときには、契約後に権利取得者(買主)が届出をする必要があります。
◇手続根拠
国土利用計画法第23条
◇届出の必要な取引
売買、交換、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、地上権・貸借権の設定・譲渡、予約完
結権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡 など
※なお、これらの取引の予約である場合も含みます。
◇届出の必要な土地の面積
市街化区域(都市計画区域)2,000平方メートル以上
市街化調整区域(都市計画区域)5,000平方メートル以上
※なお、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合に
は、個々の取引ごとに届出が必要です。
◇届出者
土地の権利取得者
◇届出先
合志市役所 都市建設部 都市計画課
◇届出期限
契約(予約を含む)締結日から2週間以内(例えば水曜日に契約を締結した場合、翌々週の
火曜日まで)
※契約締結日を含む
※届出期限の起算日は契約を締結した日です。登記の日や引き渡し日ではありません。
手続きの流れ
1.土地の権利取得者が契約(予約を含む)を行った場合は、2週間以内に当該土地の所在
する市町村へ「土地売買等届出書」及び関係書類を提出。
2.受理した市町村は、市町村長の意見を付して熊本県知事(地域振興課 取扱)へ送付。
3.熊本県において利用目的の審査を行う。(公表されている土地利用に関する計画に適合
しない場合は勧告されることがあります。)
届出書類
(1)届出書 ・・・ 3部
※届出書様式は、このホームページからダウンロードして作成することも可能です。
(2)添付書類 ・・・ 2部
・土地売買等契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
・土地の位置を明らかにした地形図(縮尺5万分の1以上)
例:国土地理院発行の地形図、市町村管内図等
・土地及びその付近の状況を明らかにした図面(縮尺5千分の1以上)
例:住宅地図等
・土地の形状を明らかにした図面
例:公図、実測図等
・その他必要に応じて委任状等
土地売買等届出書様式
土地売買等届出書記載例
参考資料
詳しい情報
より詳しい情報については、こちらをご覧ください。
1.国土交通省ホームページ
2.熊本県庁ホームページ