相続登記が放置されると、所有者の把握が困難となり、災害からの復興や、まちづくりのための公共事業が進まないなどのいわゆる所有者不明土地の問題が顕在化しており、また、相続登記の放置は適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つであると指摘されています。
そこで法務省では、相続登記を促進するための方策として、「法定相続情報証明制度」を創設し、昨年5月から取り扱いを開始したところであり、本年4月1日からは本制度を相続税の申告にも利用できるようになっております。詳しくは下記相談窓口までお願いします。
【相談窓口】
熊本県司法書士会相談センター 共通電話番号 096-372-2525