在宅で重度の障がいがある人に、手当が支給されます。要件などは次のとおりです。
◆特別障害者手当
対象者 |
20歳以上で、身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に特別の介護を必要とする人 |
おおむね、身体障害者手帳1、2級程度および療育手帳A1、A2程度の障がいが重複している人、もしくはそれと同程度の障がいがある人 |
支給額 |
月額27,980円(令和5年4月から) 月額27,300円(令和5年3月まで) |
(※注) 施設などに入所している人、病院または療養所に継続して3ヵ月を超えて入院している人には支給され ません。
◆障害児福祉手当
対象者 |
20歳未満で、身体または知的・精神に重度の障がいがあり、日常生活において常に介護を必要とする人 |
おおむね、身体障害者手帳1、2級程度および療育手帳A1、A2程度の障がいがある人 |
支給額 |
月額15,220円(令和5年4月から) 月額14,850円(令和5年3月まで) |
(※注) 障害年金等を受給している人、施設などに入所している人には支給されません。
◆特別児童扶養手当
対象者 |
心身に一定以上(重度~中程度)の障がいがある20歳未満の児童を養育する人に、障がいの程度に応じ、支給されます。 |
支給額 |
1級 月額53,700円(令和5年4月から) 月額52,400円(令和5年3月まで) |
2級 月額35,760円(令和5年4月から) 月額34,900円(令和5年3月まで) |
(※注) 児童福祉施設などの入所者には支給されません。
◆(※注) 各種手当には所得制限があります。
詳しくは、福祉課 障がい福祉班までお問い合わせください。