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精神障害者保健福祉手帳について

最終更新日:
 

精神障害者保健福祉手帳



何らかの精神疾患を有する方(てんかん、発達障がいなどを含みます)のうち、精神障がいのため長期間(6カ月以上)日常生活又は社会生活に制約がある方に、ご本人の申請によって交付されます。(知的障がいは除く。)
手帳の有効期限は2年間で、障がいの程度は、重いほうから順に1級、2級、3級までの等級があります。
交付申請を受け付けてから、通常2~3カ月程度で精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

 

申請に必要なもの

1.新規申請
 A)診断書による申請
 ・障害者手帳申請書
 ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用 A3版)
  診断書は、精神障がいの初診日から6カ月以上経過し、精神保健指定医(精神障がいの診断又は治療に従事する医師)が記載したものであ
  ること。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等について、精神科以外の科で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したも
  の。)
 ※診断書の様式は、下記リンク先の熊本県ホームページに掲載されております。(窓口でのお渡しも可能)
 ・顔写真(たて4cm×よこ3cm/上半身正面向き/帽子、サングラス着用不可/本人のみ写っていること)
  やむを得ない理由がある場合は、手帳に顔写真を表示しないことが可能です。手帳に顔写真を表示しない場合は顔写真の提出は不要です。
  ただし、手帳に顔写真の表示がないことで、受けられるサービスに差異が生じることがありますのでご留意ください。
 ・個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
 ・申請者の身分確認ができるもの
 ※代理人が来られる場合、代理人の身分証明書が必要です。また、代理人が同居家族以外の場合、委任状(任意様式)が必要です。

 B)障害年金証書(精神障がいを事由とする)による申請
 ・障害者手帳申請書
 ・年金照会に関する同意書
 ・直近の障害年金証書又は障害年金の振込通知書
 ・顔写真(たて4cm×よこ3cm/上半身正面向き/帽子、サングラス着用不可/本人のみ写っていること)
  やむを得ない理由がある場合は、手帳に顔写真を表示しないことが可能です。手帳に顔写真を表示しない場合は顔写真の提出は不要です。
  ただし、手帳に顔写真の表示がないことで、受けられるサービスに差異が生じることがありますのでご留意ください。
 ・個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
 ・申請者の身分確認ができるもの
 ※代理人が来られる場合、代理人の身分証明書が必要です。また、代理人が同居家族以外の場合、委任状(任意様式)が必要です。

2.更新申請、等級変更申請
  有効期間を延長する場合は、2年ごとに更新申請が必要です。有効期限の3カ月前から手続きができます。
  また、等級変更を希望する場合も申請が必要です。
  必要書類は新規申請と同じです。(ただし、更新申請は顔写真は不要です。

3.破損、紛失、手帳の更新欄満了などによる再交付申請
 ・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
 ・顔写真(たて4cm×よこ3cm/上半身正面向き/帽子、サングラス着用不可/本人のみ写っていること)
  やむを得ない理由がある場合は、手帳に顔写真を表示しないことが可能です。手帳に顔写真を表示しない場合は顔写真の提出は不要です。
  ただし、手帳に顔写真の表示がないことで、受けられるサービスに差異が生じることがありますのでご留意ください。
 ・紛失以外の場合は障害者手帳
 ・個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
 ・申請者の身分確認ができるもの
 ※代理人が来られる場合、代理人の身分証明書が必要です。また、代理人が同居家族以外の場合、委任状(任意様式)が必要です。

4.住所、氏名変更などの変更届
 〇熊本県内(熊本市除く)間の住所変更
 ・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
 ・障害者手帳
 ・個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
 ・申請者の身分確認ができるもの
 ※代理人が来られる場合、代理人の身分証明書が必要です。また、代理人が同居家族以外の場合、委任状(任意様式)が必要です。

 〇他県及び熊本市からの転入による住所変更
 ・障害者手帳申請書
 ・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
 ・前居住地で発行された障害者手帳
 ・顔写真(たて4cm×よこ3cm/上半身正面向き/帽子、サングラス着用不可/本人のみ写っていること)
  やむを得ない理由がある場合は、手帳に顔写真を表示しないことが可能です。手帳に顔写真を表示しない場合は顔写真の提出は不要です。
  ただし、手帳に顔写真の表示がないことで、受けられるサービスに差異が生じることがありますのでご留意ください。
 ・個人番号が分かるもの(マイナンバーカード等)
 ・申請者の身分確認ができるもの
 ※代理人が来られる場合、代理人の身分証明書が必要です。また、代理人が同居家族以外の場合、委任状(任意様式)が必要です。

5.死亡、その他の理由による返還届
 ・返還届
 ・障害者手帳
 ・申請者の身分確認ができるもの
 ※代理人が来られる場合、代理人の身分証明書が必要です。また、代理人が同居家族以外の場合、委任状(任意様式)が必要です。(死亡の場合は除
  く。)

 

受付窓口


合志市役所福祉課のほか、西合志総合窓口課(御代志市民センター)、須屋支所、泉ヶ丘支所で申請を受け付けております。
各申請書類は窓口に準備しております。
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