免許取得に必要とされる費用の一部を助成し、障がい者の方の社会参加の促進を図ります。
※助成を受けるには、事前に申請が必要です。
1.対象者
この事業の対象となる方は(1)~(5)のいずれにも該当される方です。
(1)市内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている方。
(2)身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方、もしくは、知的障がい者、精神障がい者であることが確認できる方。
(3)免許の取得により社会参加が見込まれる方。
(4)助成を行う月の属する年の前年の所得税課税対象額(各種所得控除後の額)が、当該月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方。
(5)過去に普通自動車運転免許証の交付を受け、自己の責任において当該運転免許証を失効させたことがない方または道路交通法に違反したために当該運転免許証の取消処分を受けていない方。
2.助成額
自動車運転免許取得に直接要した額の3分の2
(ただし、10万円を限度とします。)
※申請した年度中に自動車運転免許を取得できなかった方には、助成ができませんのでご注意下さい。
3.手続きの流れ
(1)
助成申請書の提出 ※自動車学校入校前に申請書の提出が必要です。
・障害者自動車運転免許取得助成申請書
・適正相談通知書の写し(熊本県公安委員会発行)※対象の方のみ
・世帯全員の前年分の課税証明書(合志市で確認できない場合)
・障がい者手帳の写し
・本人のマイナンバーの確認書類及び本人の身元確認書類
(代理申請の場合は代理人の身元確認書類が必要)
(2)
助成適否決定
(3) 入校・教習・免許取得・料金支払い
(4)
完了届の提出
・障害者自動車運転免許取得完了届
・自動車運転免許証の写し
・自動車学校(運転免許センターを含む)に支払った金額の領収書
(5)
助成金決定通知
(6)
助成金交付請求書の提出
・障害者自動車運転免許取得助成金交付請求書
(7)
助成金交付