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日常生活用具の給付について

最終更新日:

 

 

 

日常生活用具給付事業

 

 在宅の重度障がい者(児)や難病患者等の方の日常生活の利便を図るために日常生活用具の一部を助成します。(一定以上所得がある世帯は補助対象外となります)

 原則として費用の1割は自己負担になりますが、世帯の所得状況等に応じて自己負担金の上限額が設定されています。

○購入後は給付の対象となりませんので、必ず購入前に申請してください

○それぞれの対象者や性能、補助の基準額については細かい基準がありますので、事前にお問い合わせください。

○居宅生活動作補助用具(住宅改修)については、他に必要な書類がありますので事前にお問い合わせください。

※令和3年4月1日から暗所視支援眼鏡も対象となりました。

※令和4年4月1日から暗所視支援眼鏡の助成基準額を増額しました。

 (令和4年3月31日まで) 助成基準額:198,000円

 (令和4年4月1日から)   助成基準額:395,000円

 

 詳細は福祉課障がい福祉班へお尋ねください。 

 

 

申請に必要なもの

・障害者手帳

・難病患者等であることが確認できるもの(特定疾患医療受給者証など)

・見積書

・医師の意見書  等

 

 


 

 

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