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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました(お知らせ)

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「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が、平成28年12月の国会において成立し、同年12月16日に公布、施行されました。

 この法律は、「現在もなお部落差別が存在する」との認識を示し、その解消のために施策を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 第1条で目的、第2条で基本理念、第3条で国及び地方公共団体の責務、第4条で相談体制の充実、第5条で教育及び啓発について、それぞれ規定を設け、地方公共団体においても部落差別解消に向けて施策を講ずるよう努めるものとなっています。

 また、「部落差別」の言葉を初めて法律名に盛り込んだものであり、罰則がない理念法になります。

 市としても、これまで「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に則り「熊本県人権教育・啓発基本計画」「合志市部落差別等をなくし人権を守る条例」の趣旨を踏まえながら、「合志市人権教育・啓発基本計画」を定め同和問題を重要な人権課題の一つと捉え、市民の皆さんとともに、同和問題の解決を目指してさまざまな取り組みを行なってきました。しかし、今もなお差別発言事象やインターネットによる差別を助長するような書き込み等の許しがたい差別行為が発生しています。

 本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消を推進するため、国や県と連携しながら引き続き積極的に取り組んでいきたいと考えております。

 私たち一人ひとりが、同和問題について正しく理解し、みんなの力で差別や偏見のない、人権が尊重された豊かで明るい合志市を築いていきましょう。


 

 

 

 

 

 

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