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開発行為に係る埋蔵文化財取扱いの届出について

最終更新日:

 

工事の前に文化財の確認をお願いします

  

合志市内には、埋蔵文化財包蔵地(遺跡)がおよそ100箇所確認されています。これらの遺跡は、合志市の大切な国民共有の財産であり、遺跡の範囲内で工事等の開発行為を行なう場合は、文化財保護法にもとづく届け出が義務付けられており、事前に発掘調査などの保護措置を講じなければなりません。

 

 

○埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかの確認

 

 下記様式にご記入の上、位置のわかる地図(字図や詳細な設計図は不要です)を添付して教育委員会生涯学習課までメール、FAX、もしくは持参によりご提出ください。



1)持参   生涯学習課

                     (合志市総合センター「ヴィーブル」内:合志市福原2922番地) 

         平日9時~17時まで

 

2)メール gakusyu@city.koshi.lg.jp    

       受付後、遺跡地図と照合・確認し回答いたします。 



3)FAX   096-248-5450 

        受付後、遺跡地図と照合・確認し回答いたします。


〇埋蔵文化財包蔵地内で計画前に確認調査を依頼する場合の依頼書と承諾書
〇包蔵地(遺跡)の周辺(50M)や大規模な開発(5,000平方メートル以上)の場合は試掘のご協力をいただくことがありますので、ご確認をよろしくお願いいたします。
※試掘調査を行う場合の承諾書

  

○遺跡(埋蔵文化財包蔵地)で開発行為を行なう場合

 

   遺跡内で工事を行う場合は、工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」(文化財保護法93条)の提出が義務付けられています。届出様式は、以下よりダウンロードできます。なお、届出は2部必要となります(熊本県教育長宛、合志市教育長宛)。また、それぞれに土木工事等の概要を示す図面(位置図、配置図、基礎伏図、基礎断面図)の資料を添付し、提出してください。

 

様式ダウンロード(WORD文書)


 

 

 

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