印鑑登録を廃止したいとき 最終更新日:2023年11月7日 登録した印鑑を紛失したときや、登録した印鑑の印面がき損・摩滅することにより登録されている印影と変わってしまったとき、印鑑の登録が不要になったとき、印鑑登録証を紛失したときには、印鑑登録廃止申請をしてください。この届出によって、印鑑登録を抹消します。印鑑登録証明書が必要なときは、新たに印鑑登録の申請をしてください。 届出できる方 本人または代理人※代理人が届出する場合は委任状が必要です 必要なもの 【本人が届出する場合】・印鑑登録証・窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート等)【代理人が届出する場合】・委任状・印鑑登録証・代理人の身分証 印鑑登録用委任状(PDF:80.1キロバイト) 印鑑登録用委任状(代筆用)(PDF:227.1キロバイト) 受付窓口 印鑑登録廃止届は、市民課、西合志総合窓口課(御代志市民センター)、泉ヶ丘支所、須屋支所で手続きできます。 受付時間 平日(土日・祝日、年末年始除く) 午前8時30分から午後5時まで※日曜開庁時(第2・第4日曜日、市民課のみ)は午前9時から午後1時まで