1.婚姻は、届け出た日に効力を生じます。 2.届書には夫婦(一方は旧姓)と証人(成人2人)の署名(押印は任意)が必要です。 3.未成年者が婚姻する場合は、父母または養父母の同意書が必要です。 4.外国籍の方と結婚する時には事前にご相談ください。 5. 婚姻届はお二人の身分が変わるものです。住所の異動(転入や転居)等が自動的に変わるものではありません。同居する等、住所異動も併せて行う場合は事前に確認してください。なお、同一世帯であれば、続柄は変更されます。 6.印鑑登録の印影を氏にしている場合は、届によって自動的に廃止になります。 |