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公的年金からの国民健康保険税の特別徴収について

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 健康保険制度及び税制改正により国民健康保険税を年金から天引き(特別徴収する制度が平成20年度から全国で始まりました。
 下記の項目を満たす場合には、納税通知書のとおり納付方法が特別徴収となります。

特別徴収となる要件

1.納税義務者である世帯主ご本人と世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳以下であること

2.納税義務者(世帯主)の年金受給額が年額18万円以上であること

3.納税義務者(世帯主)の介護保険料額と国民健康保険税額の合計が支払年金額の2分の1を超えないこと
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