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介護サービス事業の指定事業所の申請様式等

最終更新日:
【文書の標準化について】
令和6年4月1日から、申請・届出に必要な様式等は、電子申請に対応するため、全国一律の厚生労働大臣が定める様式に統一されました。
当該様式は、下記の様式をダウンロードして使用してください。
これは、デジタル臨時行政調査会による「構造改革にためのデジタル原則」(令和3年12月24日閣議決定)に基づき、介護保険法で定める指定申請等を原則としてウェブ入力・電子申請により行うこととされたために、申請様式を全国一律のものとすることを目的になされたものです。(電子申請の環境が整っていない事業者のため、書面での申請も従前どおり差し支えないものとされています。)
なお、「電子申請・届出システム」への対応は、令和8年3月までに実施することとされており、合志市は、令和6年度後半の対応を予定しています。
「電子申請・届出システム」実施時期等については、実施が決まった時点で、各施設・事業所に通知する予定です。

【申請様式等】
〇厚生労働大臣が定める様式

●共通様式(指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護予防支援事業所)
 (1)新規申請の場合

 新たに事業を開始する場合は、地域密着型は希望日の2ヶ月前までに、居宅介護支援事業は希望日の1ヶ月前までに提出してください。

(2)変更届

 事業内容に変更があった場合は、10日以内に提出してください。

 (3) 再開届

 事業を再開する場合は、再開後10日以内に提出してください

(4)休廃止届

 事業を休廃止する場合は、30日前までに提出してください。

(5)辞退届

 事業の指定を辞退する場合は、30日前までに提出してください。

(6)更新申請

  指定期限の1ヶ月前までに提出してください。

 (7)指定介護予防支援委託(変更)の届出
【付表】
指定申請書に添付してください。
●総合事業
(標準様式)

【申請書類一覧表】

添付資料 更新 一覧表 別ウィンドウで開きます(ファイル:15キロバイト)


介護給付費に係る体制等に関する届出

 体制届は15日までに届け出れば翌月から給付費に反映されます。16日以降は翌々月からとなります。

   ※入所施設関係は、届出を受理した月の翌月から(届出を受理した日が月の初日である場合はその月から)


●指定地域密着型サービス事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

    • 【その他参考様式】
    •  

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