1.離婚は、届け出た日に効力を生じます。 2.届書には夫婦および証人(成人2人)の署名(押印は任意)が必要です。 3.未成年の子がいる場合、夫婦の一方を親権者に定め届書に記載することが必要です。 ※子どもとの面会交流や養育費の取り決めも必要になってきます。詳細は、設置しております法務省作成のパンフレットや法務省HPを参考にされてください。 4. 離婚届はお二人の身分が変わるものです。住所の異動等が自動的に変わるものではありません。住所異動(転居・転出)等も併せて行う場合は事 前に確認してください。) 5.離婚に伴い、各種手続き(保健・子ども医療・介護)等が発生する場合があります。 |