任期満了に伴う熊本県議会議員一般選挙の選挙期日等は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(令和4年法律第84号)により、以下のとおりとなりますので、お知らせします。
チラシを作成しました↓↓
選挙期日等
告示日 | 3月31日(金曜日) |
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立候補受付 | 3月31日(金曜日) ・場所 合志市役所2階大会議室 ・時間 午前8時30分から午後5時まで (午前10時30分からは選挙管理委員会事務局(合志市役所総務課内)にて受付を行います。) |
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投票日 | 4月9日(日曜日) |
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投票時間 | 午前7時 から 午後7時 まで 第2投票所(日向集会所)、第5投票所(恵楓園恵楓会館)は午後6時まで |
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投票に来られる際は
受付をスムーズにするために、投票所入場券ハガキをご持参ください。もし、何らかの理由で投票所入場券が届かないときは、入場券がなくても投票できます。その際は、投票所の受付係に申し出て下さい。本人確認を行い、投票所入場券をその場で作成します。免許証など本人確認ができるものをご持参ください。
なお、合志市では、投票所の閉鎖時刻を1時間繰上げて、午後7時まで(第2投票区の日向集会所・第5投票区の恵楓園恵楓会館は午後6時まで)としています。お間違えのないようにお願いします。
投票できる人・できない人
合志市で投票できる人は |
選挙人名簿には、年齢満18歳以上(平成17年4月10日以前に生まれた人)の日本国民で、令和4年12月30日までに転入の届出をし、本市に引き続き3ヶ月以上居住している人が登録されます。 |
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県内の市町村から転入した人 | 令和4年12月31日以降に合志市に転入届出をした人は、合志市の選挙人名簿には登録されません。前住所地が熊本県内の市町村で、選挙人名簿に登録があれば前住所地で投票できます。その場合、引き続き当県内に住所を有する旨の証明書の提示」または、「引き続き県内に住所を有することの確認の申請」が必要です。 |
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県内の市町村へ転出した人 | 本市の選挙人名簿に登録されている人が、「引き続き当県内に住所を有する旨の証明書の提示」または、「引き続き県内に住所を有することの確認の申請」を行なうことで本市で投票できます。期日前・ 不在者投票も同様です。 ※証明書は、マイナンバーカード又は運転免許証などの本人確認ができるものを持参すれば、いずれの市町村でも発行を受けることができます。確認の申請は各投票所で行なうことができます。 |
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県外への異動者(県外からの異動者) | 県外に転出した人は、投票することができません。また、12月31日以降に県外から転入した人も投票できません。 |
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直近に合志市内で転居した人 | 令和5年3月24日以降に本市内で投票区を越えて転居された人は、転居前の投票所での投票となります。(投票所入場券ハガキ表面に印字されている投票所で投票してください) |
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選挙公報について
「選挙公報」とは、候補者の氏名、政見など選挙人に周知するため、公費で発行し、選挙人に配布するものです。
選挙公報は投票日の前日までに
各戸配布予定です。 ◆市役所・須屋支所・泉ヶ丘支所・各投票所でも受け取ることができます。
◆市ホームページで投票日前3日間程度は見ることができます。
投票所について
市内に20箇所の投票所を開設します。お住まいの住所により投票所が異なりますが、告示日までに投票所入場券ハガキを郵送いたしますので、入場券に記載された投票所をご確認ください。
投票日に投票に行けない人のための制度
期日前投票
投票日に次のような事情で投票できない人は、4月1日(土曜日)から期日前投票ができます。
(1)仕事や学業がある人
(2)冠婚葬祭がある人
(3)レジャーや買物などで投票区域外に行く人
(4)病気やケガなどで歩行が困難な人
(5)その他
◆投票所入場券ハガキが届いていれば入場券をお持ちください。(届いてない場合は、入場券が無くても投票できます。)
◆合志市では、投票所入場券ハガキの裏面に「宣誓書」(※1)を印刷しています。期日前投票所をご利用の人は、「宣誓書」の必要事項を記入のうえ、期日前投票所にご持参ください。
期間 4月1日(土曜日)~4月8日(土曜日)(土曜日、日曜日も投票できます)
時間 毎日、午前8時30分~午後8時まで場所
(1)市役所1階ホール
(2)西合志図書館集会室
★(1)(2)どちらの場所でも投票できます。
★車椅子の人でも安心して投票できます。(車椅子は備え付けもあります)
※1「宣誓書」について
公職選挙法では投票は「投票日に行う」と定められています。そのため、投票日に理由がある人のみ、例外として期日前投票を行うことができるとなっています。「宣誓書」は、公職選挙法施行令第49条の8に規定されており、期日前投票を行なう場合に提出しなければならないとなっています。選挙期日(4月9日)には18歳に達するが、期日前投票の時点ではまだ18歳に達していない方の投票については、「不在者投票」制度により投票を行うこととなります。
「期日前投票」について、詳しくは「
期日前投票について 
」(他の説明ページにリンク)を参照してください。
不在者投票
合志市の選挙人名簿に登録されている人で、次の理由などで合志市が定める投票所や期日前投票所で投票できない場合に利用できる投票方法です。
(1)各県であらかじめ指定されている病院や老人ホームなどであれば、その施設で「不在者投票」をすることができます。詳しくは「入院中の病院や老人ホームなどでの不在者投票
」(他の説明ページにリンク)を参照してください。
(2)出張などで県外に滞在されている場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会に出向いて「不在者投票」をすることができます。詳しくは「出張など滞在先での不在者投票
」(他の説明ページにリンク)を参照してください。
(3)一定の障がいのある人、介護保険の被保険者証の要介護区分が「要介護5」の人は、自宅などで投票用紙に記入し、郵便による不在者投票ができます。詳しくは「郵便等による不在者投票制度
」(他の説明ページにリンク)を参照してください。