健康増進法の改正により、2020年4月までに受動喫煙対策が段階的に強化されます。このことにより、多数の人が利用する施設の区分に応じて、施設の一部の場所を除き喫煙が禁止されます。
令和元年7月1日からは、学校や児童福祉施設、医療機関、行政機関の庁舎・支所などの「第1種施設」において、原則敷地内禁煙となります。
これらの施設を利用する際は、受動喫煙を防ぐための必要な措置がとられた屋外の「喫煙場所」の設置があれば喫煙することができますが、設置が無い場合は禁煙となります。
7月1日から原則敷地内禁煙となる主な市の施設(カッコ内は管理課)
・市役所庁舎(管財課)
・総合センターヴィーブル、須屋支所、泉ヶ丘支所、御代志市民センター(生涯学習課)
・市内の各児童館(子育て支援課) など
受動喫煙とは
他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることです。
たばこに含まれるさまざまな有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも、吸っていない時に立ち昇る副流煙に多く含まれます。
受動喫煙により、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)のリスクが高まるとされています。
改正のポイント
・「望まない受動喫煙」をなくすことをめざします。
・20歳未満の子ども、病気の人、妊娠している人など受動喫煙による健康への影響が大きい人に特に配慮し、受動喫煙対策を徹底します。
・施設や場所ごとに、喫煙できる場所・できない場所を明らかにし、利用する人がわかるよう掲示を義務付けます。
改正健康増進法や国・県の受動喫煙対策について詳しく知りたい方は、以下のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ 「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト
(外部リンク)
熊本県ホームページ 「受動喫煙防止対策について」
(外部リンク)