新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響に関連する以下のような市税の納付が困難な場合は猶予制度がありますので、税務課収納班にご相談ください。
(徴収の猶予:地方税法第15条)
※影響の具体例
・新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行なわれたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合 ・納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合 ・納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合 ・納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失が生じた場合 |
申請による換価の猶予
上記のほか、地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、税務課収納班にご相談ください。
(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6)
※eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。
詳しくは地方税共同機構のホームページ
(外部リンク)をご覧ください。
地方税における猶予制度(PDF:499.3キロバイト) 