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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

最終更新日:

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について


  

【国給付金】








 

 食費などの物価高騰の影響を受けた低所得の子育て世帯へ生活の支援を行うため、国において「子育て世帯生活支援特別給付金(国給付金)」を支給することが決定しました。 


支給対象者

 (1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者【申請不要】

 (2) 公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(※1)【要申請】

 (3) 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人【要申請】

 

   ※1 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限ります。


 

給付額

 児童一人当たり5万円


 

支給時期

 支給対象者(1)の人は、令和5年5月30日(火曜日) ※申請不要
 支給対象者(2)、(3)の人は、申請月の翌月中旬 ※申請必要

 

申請期間

 令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日)



 

支給対象者(1)の人

 申請不要で受け取れます。令和5年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。

 

 *給付金の支給を希望しない場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否届出書」を

  提出してください。

  【届出期限 令和5年5月23日(火曜日)(必着)】

     受給拒否の届出書(エクセル:32.7キロバイト) 別ウインドウで開きます 

  •  

 *児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更する

  などの手続きをしてください。なお、児童扶養手当の振込口座とは別に、本給付金にかかる振込口座を指定される場合は、「支給口座登録等の

  届出書」の提出が必要です。

  【届出期限 令和5年5月23日(火曜日)(必着)】

       支給口座登録等の届出書(エクセル:43.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

支給対象者(2)の人

 申請が必要です。
 (1)申請書(公的年金受給者用)  申請書(年金)(エクセル:89.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
 (2)収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金受給者】  収入額申立書(本人用)(年金)(エクセル:125キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (3)収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金受給者】  収入額申立書(扶養義務者用)(年金)(エクセル:30.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (4)所得額の申立書【公的年金受給者】  所得額申立書(年金)(エクセル:124.2キロバイト) 別ウインドウで開きます
  
  【添付書類】
  ・令和3年1月から令和3年12月の年金振込通知書等支給額がわかるもの
  (扶養義務者がいる場合は、その人の書類も必要です。)

  ・申請者本人確認書類の写し(コピー)    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等

  ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの

  ・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類  戸籍謄本(児童扶養手当の受給資格において認定を受けている場合は不要です。)


 

支給対象者(3)の人

 申請が必要です。

 (2)収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 収入見込額申立書(本人用)(家計急変)(エクセル:126.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (3)収入見込額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】 収入見込額申立書(扶養義務者用)(家計急変)(エクセル:118.5キロバイト) 別ウインドウで開きます

 (4)所得見込額の申立書【家計急変者】 所得見込額申立書(家計急変)(エクセル:120.9キロバイト) 別ウインドウで開きます


  【添付書類】
 ・給与明細書(令和5年1月以降の任意の1か月分)、年金振込通知書(公的年金受給の人)
 (扶養義務者等がいる場合は、その人の書類も必要です。)

 ・申請者本人確認書類の写し(コピー)    運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等

 ・受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 金融機関名、口座番号、口座名義人がわかるもの

 ・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類  戸籍謄本(児童扶養手当の受給資格において認定を受けている場合は不要です。) 

 

  

 

 

下記の表は簡易的な表です。扶養親族等の状況により実際の判定が変わり、審査結果が異なる場合があります。

 扶養人数

父または母の基準額

 養育者等の基準額

 0人

 3,114,000円

3,725,000円 

 1人

 3,650,000円

4,200,000円

 2人

 4,125,000円

4,675,000円

 3人

 4,600,000円

5,150,000円

 4人

 5,075,000円

5,625,000円

 5人

 5,550,000円

6,100,000円 

  

●子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内

●厚生労働省 コールセンター

0120-400-903(受付時間:平日9時00分~18時00分)

 

  

【県給付金】

 熊本県の独自支援策として、国給付金の支給対象者に追加で「熊本県低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(県給付金)」を支給することとなりました。
 

支給対象者

 国給付金対象者(1)に該当する人【申請不要】

   

    *給付金の支給を希望しない場合は、「熊本県低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否届出書」を

  提出してください。

  【届出期限 令和5年5月23日(火曜日)(必着)】

    受給拒否の届出書(エクセル:25.5キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

   *児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更する

  などの手続きをしてください。なお、児童扶養手当の振込口座とは別に、本給付金にかかる振込口座を指定される場合は、「支給口座登録等の

  届出書」の提出が必要です。

  【届出期限 令和5年5月23日(火曜日)(必着)】

      受支給口座登録等の届出書(エクセル:36.3キロバイト) 別ウインドウで開きます


 

支給額

 1世帯2万円(第2子以降一人当たり5千円加算)

 

支給時期

 令和5年5月31日(水曜日) ※申請不要

 



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