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児童手当の制度改正について(令和4年6月以降)

最終更新日:

 

令和4年6月から児童手当制度の一部が変わりました


 令和4年6月から主に以下の2点が改正となっています。

 

 

 

改正1:児童手当の現況届の提出が、原則不要になりました

 

現況届は、毎年6月1日の監護状況を把握し、今後の支給要件を満たしているかどうかを確認するものです。

これまでは、すべての受給者に現況届の提出を依頼していましたが、令和4年度から、受給者の状況を公簿などで確認できる場合は、現況届の提出は原則不要となっています。ただし、下記に該当する人は、引き続き、現況届の提出が必要です。

 

 

児童手当現況届の提出が必要な人(令和4年6月以降)

・離婚協議中で、配偶者と別居している人

・配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市町村で児童手当を受給している人

・支給要件児童の戸籍がない人

・その他、市から提出の案内があった人 

 

 ※該当する人には、6月に現況届の黄色い用紙を送付します。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受給できなくなります。

 ※令和3年度分以前の現況届が未提出で、児童手当の支払が差し止めになっている人は、至急、該当年度の現況届を提出してください。

  今回の規則改正で、過年分の現況届の届出義務が免除されるわけではありません。

 ※公務員で所属庁から児童手当を受給している人は、勤務先へ確認してください。

 

 

 

 

改正2:所得上限限度額の新設

 

令和4年6月分(10月支給)から、所得上限限度額が新設されています。

主な生計維持者の所得額が所得上限限度額以上となる場合、児童手当・特例給付は支給されなくなります(資格消滅)。

支給対象外となる人には、9月頃に通知を送付します。

また、児童手当・特例給付が支給されなくなった次年度以降に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますので、注意してください。


 

 

 扶養親族などの数

(1)所得制限限度額(万円)

 (2)所得上限限度額(万円)

 0人

 622

858

 1人

 660

896

 2人

 698

934

 3人

736

972

 4人

 774

1010

 5人

 812

1048

※扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族の人数です。

※基準となるのは、主な生計維持者(父母どちらか所得が高い人)の所得です。世帯収入は合算しません。

 

 ・所得が(1)未満の場合⇒児童手当(現行どおり)

  3歳未満 月額15,000円

  3歳以上小学校修了前 月額10,000円(第3子以降は 月額15,000円)

  中学生  月額10,000円

 

・所得が(1)以上(2)未満の場合⇒特例給付(現行どおり)

  児童1人あたり 月額5,000円

 

・所得が(2)以上の場合⇒児童手当・特例給付廃止(新設)

  児童手当・特例給付は支給されません

 

 

 

よくある質問

Q1 現況届が届きません

A1 これまでは毎年6月にすべての受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年度から、原則、提出不要になりました。提出が必要な人には、6月に市から現況届を送付しますので、期日までに提出してください。

 

 

Q2 今回の改正は何月分の手当から変わりますか

A2 令和4年6月分(10月支給)の児童手当・特例給付から変わります。

  

 

Q3 所得上限限度額を下回った場合、どのような手続きが必要ですか

A3 次年度以降に、認定請求書などの提出が必要です。認定請求書などの提出がない場合、児童手当・特例給付は支給されません。

 

 

Q4  児童手当・特例給付の支給日はいつですか 

A4  児童手当・特例給付は、年に3回支給しています。

  ・ 6月10日支給(2月から5月分)

  ・10月10日支給(6月から9月分)

  ・2月10日支給(10月から1月分)

  支給日が土日祝日の場合は、その前日に振り込みます。

 

 

Q5 支払通知書(ハガキ)が届きません

A5 令和3年度から、省資源化・経費削減のため、支払期ごとの支払通知書(ハガキ)送付を廃止し、年1回10月期に年間支給予定額を記載した支払通知書(ハガキ)を送付しています。金額などは、通帳を記帳し確認してください。

 

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