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マイナンバーカードの交付申請書が発送されます

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マイナンバーカード交付申請書が送付されます

11月中旬から12月上旬にかけて、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構(以下J-LIS)」より

マイナンバーカードをまだお持ちでない人にマイナンバーカード交付申請書(以下申請書)が順次送付されます。

スマートフォンなどで申請書の二次元コードを読み取ることで、簡単に申請することができます。


最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイント取得にはマイナンバーカードが必要です。

マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの申請期限は令和4年12月までとなっていますので、早めの申請がおすすめです。


<封筒イメージ>※総務省やJ-LISのロゴマークも入っています

   封筒表封筒裏


※J-LISについては「地方公共団体情報システム機構別ウィンドウで開きます(外部リンク)」ホームページをご覧ください。

※申請については合志市ホームページ「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について別ウィンドウで開きます」をご確認ください。

 

 

 

送付について

 申請書は個人単位で、転送不要の普通郵便で送付されます。そのため直近数ヶ月内に住所変更をした場合は申請書が届かない場合があります。

 受領ができなかった場合は市ではなく、送付元のJ-LISに返戻されますので、申請書が必要な人は下記市民課までお尋ねください。


 郵送スケジュールの関係上、郵便の差し止めができません。最近、マイナンバーカードの申請・取得した人に、本案内が行き違いで

 届いた場合はご容赦ください。その場合、改めての申請は不要です。各自廃棄をお願いします。



 

 

 

送付対象にならない人

下記条件にあてはまる人は申請書の送付対象外となっています。

送付対象外の人で申請書を取得したい人は、下記市民課までお電話ください。

 

・令和3年10月31日時点で75歳以上の人

 令和4年1月から3月に後期高齢医療広域連合から交付申請書が発送されています

・令和4年1月以降に、出生や海外からの転入などによりマイナンバーを新規取得された人

 番号取得後、住所地に送付される「個人番号通知書」に交付申請書が同封されています

・出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者(在留期間に定めのある外国人住民の人)

 出入国在留管理局において交付申請について周知されています


 

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