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農業振興地域整備計画の全体見直し実施について

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農業振興地域制度の概要

農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、優良農地の確保とその有効活用を図るために農業振興施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。国の「農用地等の確保に関する基本指針」に基づき、県が「農業振興地域整備基本方針」を定め、確保すべき農用地等の面積の目標設定等を行うとともに当該方針に基づき、おおむね10年以上にわたり農業の振興を図ることが相当であると認められる地域について農業振興地域を指定することとされています。

現在の合志農業振興地域整備計画は平成21年度に策定し、10年が経過しているため国及び県の策定方針や社会環境の変化等を踏まえ、令和3年度から令和5年度にかけて合志農業振興地域整備計画の全体的な見直しを行っています。

 

■計画の具体的な内容

 農業振興地域整備計画は、次に掲げる事項を定めるものとなっています。

(1)農用地利用計画

 農業振興地域の基盤となるべき農地等の確保・土地利用の計画化をねらいとして、農用地として将来ともに利用推進すべき土地の区域(農用地区域)を設定し、その区域内の土地について農業上の用途区分を行う計画です。

(2)農業生産基盤の整備開発計画

 用排水路の改良・区画整理・農道整備など、土地基盤整備の開発を行うための計画です。

(3)農用地等の保全計画

 農地の保全のための農業生産基盤整備開発や農用地等としての機能低下を防止するための計画です。

(4)農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画

 農業経営基盤強化促進法に基づく規模拡大などのほか、担い手への農地利用の集積や受委託作業、農地の高度利用などについて効率的かつ総合的な利用の計画です。

(5)農業近代化施設の整備計画

 栽培管理施設・集出荷貯蔵施設・処理加工施設などの整備のための計画で、地域主要作物の円滑かつ効率的な生産・集出荷を図るための計画です。

(6)農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画

 農業後継者や新規就農者などを育成確保するための施設(農作業体験施設・就農支援施設など)の整備のための計画です。

(7)農業従事者の安定的な就業の促進計画

 農村地域工業等導入促進法などに基づく計画のように、地元における安定的な就業機会を確保する計画です。

(8)生活環境施設の整備計画

 集落道・排水施設・集落センター・コミュニティー施設などの整備を行うことによって、農業振興地域の農業生産と生活環境の一体的な整備を図るための計画です。

(9)その他林業の振興との関連計画

 農道と林道の一体的整備や林間放牧の推進など、農業と林業の補完・協力関係に着目し、関連付けて計画することが農業振興に有意義であるとみなされる計画です。

 

■農用地区域に設定された土地の利用について

 農用地区域に設定された土地は農業以外の利用については規制されます。しかし、次の一定の条件をすべて満たす場合に限り、必要最低限の面積を農用地区域から除外することにより、農用地以外の利用ができます。

 

【農用地区域からの除外の要件】

(1)農用地区域内の土地を利用しなければならない必然的な理由があり、農用地区域以外の土地ではその目的が果たせない場合

(2)農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと

(3)担い手に対する農用地の利用集積に支障がないこと

(4)農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと

(5)土地改良事業などが施行されている場合には、事業の工事が完了した翌年度から起算して8年を経過している土地であること

 


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