○申込者は当該設備の発注者であり、当該設備を導入した戸建住宅(本市に所在)に自ら居住し、又は生計を一にする家族が居住する者であること(いずれも当該居住地に住民登録があること。
○令和5年(2023年)4月から令和6年(2024年)2月末までに事業(代金の支払を含む。)が完了したもの。
○蓄電池が設置された戸建住宅の敷地内に、太陽光発電設備が設置されていること。
○国の蓄電池補助対象であり、戸建住宅の敷地内で使用されるものであること。
(対象機器の一覧は下記HPで確認してください)
URL:https://sii.or.jp/zeh/battery/search (外部リンク)
○既存住宅へ設置するものであること(当該戸建住宅が新築(新たに建設され建設工事の完了から1年以内で、かつ、人が住んだことのないもの)を除く)。 |