児童手当・特例給付の6月期は令和5年6月9日(金曜日)に支給します
児童手当・特例給付の6月期(2月から5月分)は令和5年6月9日(金曜日)に支給します。
6月期の支払通知書(ハガキ)は送付しませんので、金額などは、通帳を記帳し確認してください。
※令和3年度から、省資源化・経費削減のため、支払期ごとの支払通知書(ハガキ)送付を廃止し、年1回10月期に年間支給予定額を記載した支払通知書(ハガキ)を送付しています。
※公務員で所属庁から児童手当を受給している人は、勤務先へ確認してください。
児童手当・特例給付は、年に3回支給しています
児童手当・特例給付は、年に3回支給しています。支給日が土日祝日の場合は、その前日に振り込みます。
・ 6月10日支給(2月から5月分)
・10月10日支給(6月から9月分)
・2月10日支給(10月から1月分)
児童手当の現況届の提出は、原則不要です
令和4年度から、6月1日時点の児童の監護状況を公簿などで確認できる場合は、現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に該当する人は、引き続き、現況届の提出が必要です。
児童手当現況届の提出が必要な人(令和4年6月以降)
・離婚協議中で、配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の所在地と異なる市町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・その他、市から提出の案内があった人
※該当する人には、6月上旬に現況届の黄色い用紙を送付します。期日までに提出がない場合、6月分以降の手当が受給できなくなります。
※公務員で所属庁から児童手当を受給している人は、勤務先へ確認してください。