合志市では、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づき、本市が「合志市創業支援等事業計画」を策定し、平成27年2月に国の認定を受けています。(より内容を充実させるため、計画の変更申請を行い、平成31年4月に変更認定を受けました。)
この創業支援等事業計画は、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等(認定連携創業支援者)と連携して行う取組です。
計画期間(平成27年4月1日~平成34年3月31日)のうちに、この計画に定められた「特定創業支援事業」による支援を受けた人で、本市が証明書を発行した場合は、以下の支援を受けることができますので、積極的にご活用ください。
合志市創業支援事業計画概要(PDF:514.1キロバイト) 
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特定創業支援等事業
特定創業支援等事業とは、市区町村又は認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。
代表的な例としては、4回以上の授業を行う創業塾、継続して行う個別相談支援、インキュベーション施設入居者への継続支援など、1ヵ月以上継続して行う支援のことです。
本市では以下の創業支援を「特定創業支援等事業」としています。
1、合志市商工会に個別支援を受け、創業計画書を作成した場合
2、本市及び認定連携創業支援等事業者が実施する創業セミナーを受講し、創業計画書を作成した場合
特定創業支援等事業の証明を受けた場合のメリット
特定創業支援等事業による支援を受けて、市町村による証明書の交付を受けた創業者は以下の支援を受けることができます。
1、合志市創業融資制度の活用
2、合志市創業支援事業補助金の活用
3、認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(株式会社、合同会社、合名会社、合資会
社)を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。
【(例)株式会社の場合】
資本金の0.7%を、0.35%に減額(最低税額15万円の場合は7.5万円に減額)
4、無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6ヵ月から利用することが可能になります。
5、日本政策金融公庫の融資制度
創業前または創業後税務申告を2期を終えていないじぎょうしゃに対する融資制度である新創業融資制度について、創業資金総額の10分の1以上の 自己資金要件を満たす方として利用できます。
6、日本政策金融公庫新規開業支援資金
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能となります。
証明書の申請について
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、以下の書類を担当課へ提出ください。