身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障害者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに永続する障がいがあり、認定基準に該当する人に申請に基づいて交付されるものです。各種サービスを受けるときに必要となります。
手帳の交付対象となる障がい一覧
● 視覚障害
● 聴覚障害
● 平衡機能障害
● 音声,言語機能障害
● そしゃく機能障害
● 肢体不自由
● 心臓機能障害
● じん臓機能障害
● 呼吸器機能障害
● ぼうこう・直腸機能障害
● 小腸機能障害
● 免疫機能障害
● 肝臓機能障害
身体障害者手帳の交付を受けるには
手続きには以下の書類が必要となります。
● 身体障害者手帳診断書・意見書 (指定医が作成したもの)
● 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
● 顔写真(4センチメートル×3センチメートル)
※代理人が手続きをする場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
● 委任状(任意様式)
● 代理人の方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)
※交付申請を受付けてから、通常1か月半程度で身体障害者手帳が交付されます。
ただし、提出していただいた身体障害者手帳診断書・意見書の内容に疑義がある場合には指定医師への照会等で日数がかかることがあります。
再認定・障害等級変更・障害追加による再交付申請
手続きには以下の書類が必要となります。
● 身体障害者手帳
● 身体障害者手帳診断書・意見書 (指定医が作成したもの)
● 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
● 顔写真(4センチメートル×3センチメートル)
※代理人が手続きをする場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
● 委任状(任意様式)
● 代理人の方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)
手帳を交付する際に、障害程度の変化が予想される場合は、熊本県知事が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、身体障害者手
帳診断書・意見書を再度提出してもらい、障害程度を改めて審査することになります。
手続きは身体障害者手帳の再交付申請と同じです。先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳が交付されることになります。
紛失・破損・顔写真の変更による再交付
手続きには以下の書類が必要となります。
● 身体障害者手帳(紛失の場合は不要です)
● 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
● 写真(4センチメートル×3センチメートル)
※代理人が手続きをする場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
● 委任状(任意様式)
● 代理人の方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)
居住地変更(合志市内の転居)・転入(他の道府県の手帳をお持ちの場合も含む)
手続きには以下の書類が必要となります。
● 身体障害者手帳
● 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※代理人が手続きをする場合は、上記に加えて以下のものが必要です。
● 委任状(任意様式)
● 代理人の方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)
死亡・その他の理由による手帳の返還
手続きには以下の書類が必要となります。
● 身体障害者手帳
● 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
※代理人が手続きをする場合は、上記に加えて以下のものが必要です。(お亡くなりになられたことに伴う返還手続きを除く)
● 委任状(任意様式)
● 代理人の方の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)
受付窓口
合志市役所福祉課のほか、西合志総合窓口課(御代志市民センター)、須屋支所または泉ヶ丘支所で申請を受け付けています。