身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障害者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに永続する障がいがあり、認定基準に該当する人に申請に基づいて交付されるものです。各種サービスを受けるときに必要となります。
障がいの範囲は、「視覚障害」「聴覚障害」「平衡機能障害」「音声機能・言語機能・そしゃく機能障害」「肢体不自由」「心臓機能障害」「じん臓機能障害」「呼吸機能障害」「ぼうこう又は直腸機能障害」「小腸機能障害」「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害」「肝臓機能障害」に分けられ、障害の程度は、重いほうから順に1級から6級までの等級があります。
申請に必要なもの
【新規申請または再交付申請(再認定、障害程度変更、障害追加など)の場合】
・申請書
・診断書(指定医師作成)
・顔写真(縦4cm×横3cm)
・本人のマイナンバーがわかるもの
・申請者の身分確認ができるもの
【氏名・住所の変更】
・申請書
・身体障害者手帳
・本人のマイナンバーがわかるもの
・申請者の身分確認ができるもの
【返還(手帳に該当しなくなった場合や死亡したとき】
・申請書
・身体障害者手帳
・申請者の身分確認ができるもの
※申請書様式や診断書様式は下記リンク先の熊本県ホームーページに掲載されています。
申請書様式及び指定医師名簿
(外部リンク) 診断書様式
(外部リンク)
受付窓口
合志市役所福祉課のほか、西合志総合窓口課(御代志市民センター)、須屋支所または泉ヶ丘支所で申請を受け付けています。