災害見舞金の支給について
令和7年8月10日からの大雨等により被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。 合志市では、天災地変を原因とする被害を受けた市民(合志市に住所を有する方)の方に、災害見舞金の支給を行っております。 支給対象となる被害と手続き窓口災害見舞金の支給対象となる被害と見舞金額等は次のとおりです。対象となる被害によって手続き窓口が異なりますのでご注意ください。 なお、手続きに必要となる書類等、詳細は各窓口にてご案内しますのでお問合せください。
被害の区分 |
見舞金の額 |
手続き窓口 |
死亡又は負傷 |
死亡 |
200,000円 |
福祉課 |
負傷(全治1ヶ月以上) |
20,000円 |
住家又は非住家 |
全壊
(大規模半壊含む。) |
住家 |
100,000円 |
非住家 |
50,000円 |
使用用途による※ |
半壊 |
住家 |
50,000円 |
福祉課 |
非住家 |
25,000円 |
使用用途による※ |
床上浸水 |
住家 |
20,000円 |
福祉課 |
小売店の商品 |
被害額 100,000円以上 |
10,000円 |
商工振興課 |
被害額20,000円以上100,000円未満 |
5,000円 |
家畜の死傷 |
大家畜(ただし、1戸当たり100,000円を限度とする。) |
牛馬1頭当たり |
20,000円 |
農政課 |
小家畜(ただし、1戸当たり100,000円を限度とする。) |
豚1頭当たり |
5,000円 |
鶏1羽当たり |
200円 |
家畜用施設 |
300m2以上のもの |
全壊 |
100,000円以内 |
半壊 |
50,000円以内 |
施設園芸施設 |
1,000m2以上のもの。だたし、ビニールのみは除く。 |
全壊 |
50,000円以内 |
半壊 |
25,000円以内 |
農地 |
被害面積1アールを超えるもの。ただし、1戸あたり50,000円以内を限度とする。 |
10アール当たり |
10,000円以内 |
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※非住家に対する見舞金の手続き窓口は当該建物の使用用途により異なります。 (例:農業用倉庫として使用している場合→農政課) 手続き窓口が不明な方は、福祉課にご相談ください。
お手続き窓口の連絡先お手続き窓口の連絡先は次のとおりです。 ・福祉課 電話番号096-248-1144 ・商工振興課 電話番号096-248-1115 ・農政課 電話番号096-248-1445
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