合志市ホームページ防災サイトトップへ

【令和8年熊本地震】被災者生活再建支援金について

最終更新日:

 熊本県は、令和8年熊本地震について、被災者生活再建支援法施行令第1条第3号に該当することにより、本県全域に被災者生活再建支援法を適用することを決定しました。

 熊本県内全ての市町村において、その居住する住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯、住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯及び中規模半壊世帯が被災者生活再建支援金の支給対象となります。


【対象及び支給額】 

区分 基礎支援金 加算支援金
住宅の被害程度 住宅の再建方法
基礎支援金(1) 加算支援金(2) (1)+(2)
複数世帯
(世帯の構成員が複数)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
100万円 建設・購入 200万円 300万円
補修 100万円 200万円
賃借 50万円 150万円
大規模半壊
世帯
50万円 建設・購入 200万円 250万円
補修 100万円 150万円
賃借 50万円 100万円
中規模半壊
世帯
- 建設・購入 100万円 100万円
補修 50万円 50万円
賃借 25万円 25万円
単数世帯
(世帯の構成員が単数)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
75万円 建設・購入 150万円 225万円
補修 75万円 150万円
賃借 37.5万円 112.5万円
大規模半壊
世帯
37.5万円 建設・購入 150万円 187.5万円
補修 75万円 112.5万円
賃借 37.5万円 75万円
中規模半壊
世帯
- 建設・購入 75万円 75万円
補修 37.5万円 37.5万円
賃借 18.75万円 18.75万円

 ※「解体世帯」とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。

 住宅が「半壊」、「中規模半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどの理由により、住宅をそのままにしておくと非常に危険である、もしくは修理するにはあまりにも高い経費がかかる等、災害起因のやむを得ない理由により、その住宅を解体した場合には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。



【申請に必要な書類】

  全壊世帯 半壊解体世帯 敷地被害解体世帯 長期避難世帯 大規模半壊世帯 中規模半壊世帯 ※3
基礎支援金 り災証明書 ※2
長期避難世帯証明書          
住民票の写し※1
預金通帳の写し※1
解体証明書または滅失登記簿謄本   ※2    
敷地被害証明書類     ※2    
加算支援金 契約書等の写し ○※2

※1 個人番号(マイナンバー)記載により添付を省略できます。ただし預金通帳はマイナンバーとの連携をした人のみです。(不明な場合は写しを添付してください)

※2 長期避難世帯(県が認定した避難地域に住んでいた世帯)の認定期間中、認定地域を再建先とした加算支援金の申請はできません。

 また、長期避難世帯の認定解除後に加算支援金を申請する場合、住宅の被害程度に応じて支援対象世帯となるか判断されますので、り災証明書等の提出が併せて必要です。

※3 中規模半壊世帯は「基礎支援金」の対象となりませんが、「加算支援金」の申請の際、「〇」がついた書類が必要となります。



【申請様式等】


【申請期限】

(1)基礎支援金  令和9年8月27日

 (2)加算支援金  令和11年8月27日

 

 

【申請及び問い合わせ先】

合志市役所 福祉課(1階⑬番窓口) 電話096-248-1144

 

詳細は、公益財団法人都道府県センターホームページもご確認ください。

公益財団法人都道府県センターホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:25718)
合志市役所
〒861-1195  熊本県合志市竹迫2140番地   Tel:096-248-1111096-248-1111   Fax:096-248-1196   

Copyrights (C) 2019 City-Koshi Allrights Reserved.