| 被害 |
貸付限度額 |
| 世帯主におおむね1か月以上の療養を必要とする負傷があった |
家財及び住居に損害がない |
150万円 |
| 家財の価額のおおむね3分の1以上の損害かつ住居の損害がない |
250万円 |
| 住居が半壊した |
270万円
(350万円) |
| 住居が全壊した |
350万円 |
| 世帯主におおむね1か月以上の療養を必要とする負傷がなかった |
家財及び住居に損害がない |
対象外 |
| 家財の価額のおおむね3分の1以上の損害かつ住居の損害がない |
150万円 |
| 住居が半壊した |
170万円
(250万円) |
| 住居が全壊した |
250万円
(350万円) |
| 住居の全体が消滅もしくは流失した |
350万円 |
※被災した住居を建て直す際に、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ないなど特別の事情がある場合は、( )内の額になります。
世帯の市民税における令和8年度分(令和7年分)の総所得金額の合計が以下の金額未満であることが必要です。
| 世帯人員 |
市民税における前年の総所得金額 |
| 1人 |
220万円 |
| 2人 |
430万円 |
| 3人 |
620万円 |
| 4人 |
730万円 |
| 5人以上 |
1人増すごとに730万円に30万円を加えた額 |
※ただし、その世帯の住居が滅失した場合は、1,270万円となります。
・連帯保証人を立てる場合 :無利子
・連帯保証人を立てない場合:年1.5%(据置期間は無利子)
・償還期限:10年(据置期間を3年含む)
・償還方法:年賦、半年賦もしくは月賦の元利均等償還
※貸付を受けた方は、いつでも繰上償還をすることが出来ます。
令和8年10月30日(金曜日)まで
手続き窓口の連絡先
手続きに必要となる書類等、詳細は窓口にてご案内いたしますのでお問い合わせください。
福祉課 電話番号096-248-1144