公表の概要
令和4年12月10日に成立した地方自治法の一部を改正する法律(令和4年法律第101号)により、議会の議員に係る請負に関する規制の明確化及び緩和がなされ、改正された地方自治法の施行日となる令和5年3月31日以降については、1会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき300万円以下であれば、議員個人による市との請負が可能となりました。
合志市議会では、議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正と事務執行の適正を図るため、「合志市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
この条例の第3条の規定に基づき、議員から議長に対して報告があった請負の状況について、その一覧を公表します。
条例・施行規程等
・合志市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
・合志市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程