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ハンセン病対策は国の責務

最終更新日:

 国は現場第一主義で施策を

国への申入れ

 申し入れする全国ハンセン病療養所所在市町連絡協議会会長 渡部東村山市長

11月12日に、東京永田町の衆議院会館で行われたハンセン病対策議員懇談会と全国ハンセン病療養所所在地市町連絡協議会との合同懇談会に出席し、「国、県、市が入所者と一同に会して協議する場を設け、国は療養所の将来構想の実現にもっと積極的に関与するべきである。」との申し入れを行ってきました。

といいますのも、国は、平成13年の熊本地裁国賠判決後、国と全国ハンセン病療養所入所者協議会をはじめとする統一交渉団とによる確認書が交わされ、恒久対策等の基本問題で合意し、社会生活支援全般について、地方自治体と連携を図り、今後もその改善・拡充に努める。ことになっています。

加えて、「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」の第4条で国は、「ハンセン病の患者であった者等の福祉の増進等を図るための施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とあり、また、第12条でも、「国は、入所者の良好な生活環境の確保を図るため、入所者の意見を尊重し、療養所の土地・建物・設備等を地方公共団体又は地域住民等の利用に供する等必要な措置を講ずることができる。」とあります。

こうしたハンセン病問題基本法の趣旨を踏まえ、療養所における入所者の皆さんの療養の質の向上を図り、入所者の皆さんが地域社会と共生しながら、良好で平穏な療養生活を送れるよう「国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議」が、平成21年に衆議院で、翌22年には参議院において可決されています。そして、この決議においては、「政府においては、国の事務及び事業の合理化及び効率化の必要性は理解しつつ、入所者の実情に応じた定員及び療養体制の充実に万全を期すべきである。」としているのです。

にもかかわらず、国が入所者の皆さんに行った強制隔離政策とらい予防法は、ハンセン病となった患者の方々を始めその家族までも筆舌に尽くし難い被害を与えたばかりでなく、現在もなお、その回復には解決すべき問題が数多く残されているのが現状なのです。

こういう実情から、「国は、入所者の皆さんのことを第一に考え、各地域で異なった環境であることを踏まえて、積極的に地方に出向き、直接、現場を見て聞いて地方と連携を密にし、本当の意味で入所者の皆さんが安息した日々を送れるよう“現場第一主義”で取り組んでほしい。」という気持ちから今回の申し入れを行いました。国や県に対しては、引き続き要望を行って参りたいと思います。

 

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