市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)は、次に定めるところに従い、社会通念上妥当と認められる範囲内で、必要最小限の交際費の支出に努めるものとする。
1 交際費の趣旨 交際費は、行政の円滑な執行を図るため、市長等が市を代表し外部と交際をする場合に支出することができるものとする。
2 交際費の支出ができる相手方 交際費は、合志市の事務事業と直接かつ密接な関係にある者、市政について顕著な功績があった者、災害又は事故等にあった者及びその他市長等が特に必要と認める者並びにこれらの者が所属する団体等との交際について、支出することができるものとする。
3 交際費の支出ができる事項 交際費は、前項に掲げるものとの交際において、次に掲げる事項について別表に基づき支出することができるものとする。 (1) 慶弔費(祝金、香料) 記念式典、祝賀会、大会等などに際しての祝金及び葬儀・ 法要等における香料などに係る経費 (2)会費 会費が定められた会議等への出席に係る経費 (3)懇談会費 意見交換、情報収集等のための懇談に係る経費 (4)見舞金 負傷、災害等の見舞いに係る経費 (5)雑費 市政運営に資する贈答品の購入、印刷物作成等 (6)その他 全各号に規定するもののほか、市政執行上市長等が特に必要があると認めるもの 4 適用日 この指針は、平成18年2月27日以後に支出する交際費について、適用する。
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