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商品・サービス、契約で困ったら消費生活センターに相談を

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テレビや新聞で毎日のように詐欺被害が報道されています。それだけ被害が多いということです。しかも、被害者のほとんどが高齢者で、国や県、市役所などの公的機関を名乗った還付金詐欺やハガキ・メールを使った架空請求詐欺が後を絶ちません。ほかにも、不用品を買い取ると訪問し貴金属を低価で買い取る「訪問購入」や注文していない商品を送る「送りつけ商法」など、手口も多様化しています。同居家族がいても昼間は独りでいることが多く、判断力や注意力が低下していることでターゲットにされやすいのです。

最近は、SNSによる消費者トラブルも多く、「簡単に高額収入を得られる副業サイトで契約を結んでしまった」「SNSの広告をみてサンプルを頼んだら定期購入になっていた」などの相談も増えています。

 もし、皆さんが悪質商法や消費者トラブルの被害に遭ったらどうしますか?

 市では「消費者生活センター」を設置しています。専門の相談員を配置し、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせ等、消費者からの相談に公正な立場で対応しています。

 平成29年度の1年間の相談件数は419件で、うち半数以上は60歳以上の方からの相談でした。また、相談があった契約金額は約1億4,500万円もあり、うちクーリングオフや業者との交渉によって救済できたのは約3,500万円です。一旦支払ったお金を取り返すのは大変困難であることを実感させられます。

 まずは、被害に遭わないことが大事です。このため消費生活センターでは、予防・啓発に力を入れており、市内各地で「出前講座」を行っています。出前講座では、相談員が地域に出向き、未然の防止はもちろん新たな相談を掘り起こし、早期発見・早期解決にもつながっています。出前講座に出席された方からは、不審な電話などの情報提供が増えており、市民の消費者問題に対する意識も高まっています。

 市民の皆さん、万が一、契約について悩んだときや、商品の品質、サービスについて疑問や不審な点があったときは、お気軽に合志庁舎2階の消費生活センター(TEL248-5442)にご相談ください。

 市は今後も、地方公共団体の独自の取組として、地方消費者行政活性化基金等を活用して整備した消費生活センターの体制を維持・強化してまいります。

 

合志市長 荒木義行

 

 

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「ぜひ、出前講座をご活用ください」


 

 

 

 

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