商品・サービス、契約で困ったら消費生活センターに相談を
消費生活センターには、様々な相談が日々寄せられています。
令和3年中の本市の消費生活センターの相談実績について見てみますと、合志市の相談件数は382件で、相談内容の契約金額の合計は1億7,417万2,231円、その内クーリングオフや事業者等への交渉で被害回復がなされた金額は2,172万8,386円となっています。
相談の主なものは、「訪問販売に関するトラブル」やメールやショートメッセージによる「架空請求詐欺」、商品を購入してみたら実は定期購入だったという「通信販売に関するトラブル」等が挙げられます。
その中でも、還付金詐欺に関する相談が多く寄せられており、被害に遭わないためには、日頃から消費者それぞれが防犯意識を持って行動することが重要です。
また、民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、18歳から親の同意を得なくても自分の意志で様々な契約を交わすことができるようになります。
民法上では、未成年が親の同意を得ずに契約を交わした場合は、契約を取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられると18歳からの未成年者取消権を行使することができなくなります。
契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性が想定されます。
そういった多種多様な問題やトラブルに遭わないためにどうするのか、トラブルに巻き込まれた場合はどうするのか、その対処や知識が非常に重要になってきます。
そのため、市では「消費生活センター」を設置しています。
消費生活センターでは、専門の相談員を配置し、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情やトラブル、問い合わせ等の消費者からの相談に対して公正な立場で対応しています。
また、消費者被害の未然防止のため、消費生活センターでは、予防・啓発に力を入れており、市内各地で「出前講座」を行っています。
出前講座とは、相談員が地域に出向き、消費者被害未然防止のための知識を寸劇や紙芝居等を使って分かりやすく説明するものであり、消費者問題に関する啓発はもちろん新たな消費者問題を掘り起こし、早期発見・啓発をしています。
出前講座に出席された方からは、不審な電話などの情報提供が寄せられており、市民の消費者問題に対する意識も高まってきています。
市民の皆さん、万が一、契約について悩んだときや、商品の品質、サービスについて疑問や不審な点があったとき等は、お気軽に市役所2階の消費生活センターにご相談ください。
また、消費生活センターのホームページを開設していますので是非ご活用ください。
市は、今後も、地方公共団体の独自の取組として、地方消費者行政活性化基金等を活用して整備した消費生活センターの体制を維持・強化してまいります。
合志市長 荒木 義行