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消費者行政に係る首長表明

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商品・サービス、契約に困ったら消費生活センターにご相談を


近年、悪質商法や特殊詐欺、デジタル化の進展に伴う新たな消費者トラブルなど消費者を取り巻く環境は大きく変化しています。特に定期購入に関するトラブルやインターネットの利用に起因するトラブルが増加しており、とりわけ高齢者や若者など被害に遭いやすい立場にある方々への支援は重要性を増しています。

そこで、本市では市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指し、消費者への助言やトラブルの解決をサポートする機関として「消費生活センター」を設置しています。

消費生活センターでは、専門の相談員を配置し、商品やサービスなど消費生活に関する苦情やトラブル、問い合わせ等の消費者からの相談に対して公正な立場で対応しています。

また、消費生活センターでは予防・啓発に力を入れており、市内各地に相談員が出向く「出前講座」の実施や広報こうし・啓発資料の配布による情報提供などを通じて、若者から高齢者まで幅広く消費生活に関する啓発を行い、消費者被害の未然防止活動に積極的に努めて参ります。

 

令和7年中の本市の消費生活センターの相談実績を見てみますと、合志市の相談件数は625件で、相談内容の契約金額の合計は2億6,291万2,471円でした。その内、クーリングオフや事業者等への交渉で被害回復がなされた金額は1,081万4,214円でした。

相談の主なものは、ネットで商品を購入したが商品が届かない、商品を購入してみたら実は定期購入だったという「通信販売に関するトラブル」や、「副業サイトに関するトラブル」等が挙げられます。 

また、FXや金融コンサルティングに誘導する利殖商法、多重債務、分電盤の点検商法、「+(プラス)」から始まる国際電話などの相談が昨年と比較して多く見られました。

契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすと思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。トラブル回避のため、業者の話を鵜呑みにせず、自分でその業者が金融庁の登録業者であるかを確認すること、話が違うと感じたり怪しいと感じたらきっぱりと契約を断ること、高額決済や借金をしてまで契約しないことなどが重要です。

 

日頃から消費生活に関する情報にご注意していただき、契約について悩んだときや、商品の品質、サービスについて疑問や不審な点があったとき等は一人で悩まず、お気軽に消費生活センターへご相談ください。


本市おいては今後も、地方公共団体の独自の取組として、地方消費者行政推進交付金等を活用して整備した消費生活センターの体制を維持・強化してまいります。

 

 

合志市長  荒木 義行

 


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