令和7年8月10日からの線状降水帯等による大雨に伴う災害による罹災証明書等の発行について
大雨等により被災された皆様へ、心よりお見舞い申し上げます。
対象となる被害について
令和7年8月10日からの線状降水帯等による大雨に伴う災害について、罹災証明書・被災証明書の対象となる被害は以下のとおりです。
・床上または床下浸水による住家等の機能損失等の損傷
・河川の氾濫に伴う水流やがれきの衝突等による損傷
・水害に伴う宅地の流出や土砂の堆積等の地盤被害による住家の損傷 など
証明書の種類について
【罹災証明書】(住家に被害を受けた方が対象)
災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のために現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。
※自己判定方式について 被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。自己判定方式は、現地調査を省略することができます。
【被災証明書】
水害、地震等の自然災害により、住家以外の工作物(物置、倉庫、納屋等)、住家の付帯物(雨樋、カーポート、塀、門扉等)、動産等(店舗の商品、施設の機械、車など)に被害が生じた場合、罹災証明書発行と同様の手続きを経て、被災の届出があった旨を証明するものです。
必要な書類等について
【罹災証明書】
1 罹災証明申請書
2 身分証明書
・免許証など本人確認ができるもの(郵送の場合は写しを添付してください。)
・委任状 ※本人もしくは同一世帯員以外の方が申請される場合は必要です。
3 罹災場所の位置図
4 被害状況が確認できる写真
5 その他、上記以外にも必要な書類の提出を求めることがありますのでご了承ください。
【被災証明書】
1 被害状況の分かる写真、または関係書類(修理の見積り等)