屋外でゴミ等を燃やすことは基本的には法律で禁止されています。 市としましても市民の方より通報があった場合には現場確認を行い、指導等を行っているところです。 しかし、法律の例外として下記の場合が挙げられています。 記 (1)震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策、復旧のために必要な廃棄物の焼却 (2)風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 (3)農業や林業、漁業を営む為にやむをえないものとして行われる廃棄物の焼却 (4)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの ただし、上記のような場合であっても、煙や悪臭等で周辺地域の人々から苦情があった場合は、指導の対象となります。
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