鳥インフルエンザ発生の連絡を受けると、対策本部を設置し、県、家畜保健所と連携し初動防疫の支援にあたります。また広報による住民への周知と協力を呼びかけるとともに、相談窓口を開設し、風評被害や住民からの相談を受け付けます。
(1)広報 住民に対し本病の発生と現地対策本部設置を周知するとともに、広報紙および防災無線、巡回等により正確な情報の提供を行ないます。 (2)防疫措置の支援 県からの要請を受け、発生地、移動制限、消毒ポイント、立入検査、疫学調査などの支援を行ないます。 (3)死亡鳥対応 住民から家保へ情報の連絡、死亡鳥収集などを行ないます。 (4)相談窓口開設 発生農場、家きん飼養者、地域住民などからの相談を受け付けます。 (5)被害調査、農家支援 県が行なう移動規制に伴う畜産物の被害調査を支援します。
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