お答えします。 現在の期日前投票制度は、平成15年度の公職選挙法改正により出来た制度ですが、総務省は「きじつぜんとうひょう」という名称で法を成立させました。そのため、法律用語では「きじつぜんとうひょう」が正解です。 しかしながら、NHK等のマスコミが「きじつまえとうひょう」という呼び方で放送したため、一般的には「きじつまえとうひょう」という呼び方が広く浸透してきているのも事実です。 市選挙管理委員会では、法律用語(正式な名称)として「きじつぜんとうひょう」という呼び方を採用しています。 総務省は、現在では、どちらの呼び方でもかまわないとの見解と聞いています。
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