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確定申告・市県民税申告は終了しました (令和6年3月15日金曜日で終了)

最終更新日:

 

★ 確定申告・市県民税(住民税)申告 の 受付・相談会場 は 令和6年3月15日(金曜日) で終了しました ★


まだ申告をされていない方は、お早めに申告してください。それぞれ会場が異なりますので、ご注意ください。

 確定申告 が まだの方
 確定申告 を やり直す方
市では受付できません。
電子申告(e-Tax) を利用するか、菊池税務署 にお越しください。
なお、菊池税務署では、予約制での受付となっておりますので、事前にご確認ください。
 住民税申告 が まだの方
 住民税申告 を やり直す方
合志市の税務課にお越しください。(日曜開庁日の受付はできません)
このページの「来場時に持参する書類について」をご確認いただき、
必要書類をすべて揃えてからご来庁ください。
不足書類があると受付できません。
 申告が遅れると申告が遅れると、当初課税に間に合わない場合があります。
その場合は、年度途中で課税額が変わり、 1期あたりの納付額が大きくなり、思わぬ負担になる場合もありますので、
早めに申告してください。

 



 

以下の内容は、過去の 申告会場・相談会場のご案内です

このページに記載の内容は、過去に実施した申告会場・相談会場のご案内です。
なお、市の税務課で住民税申告をされる際は「来場時に持参する書類について」を参考に、書類を揃えてください。



令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで、市では 確定申告と市県民税(住民税)の申告会場・申告相談会場 を設けました。
また、菊池税務署でも、同じ日程で確定申告会場を設けました。


 

期間中は、申告相談も会場内で受付します

 確定申告・市県民税(住民税)申告の期間中は、申告相談も会場内で受付します。
 税務課では申告相談を行っておりませんのでお気を付けください。




 

確定申告は「電子申告(e-TAX) 」をおすすめします!

e-Taxキャラクター イータ君
スマートフォンやパソコンで、「電子申告(e-TAX)」による確定申告をすることができます。
確定申告期間中は24時間対応!
ご自宅など都合の良い場所で、待ち時間なしで、いつでも手軽に確定申告できるので大変便利です!
申告会場に行く前に、お手元のスマートフォンで試してみませんか?


電子申告(e-Tax)は、マイナンバーカード が必要です。
 マイナンバーカード がない場合は、代わりに 利用者識別番号(税務署で取得)で確定申告することもできます。 
 マイナンバーカード も 利用者識別番号 も使わずに、ホームページで確定申告書を作成・印刷し、税務署に郵送する方法もあります。


 

申告における注意事項


 

申告会場・相談会場は非常に混雑します

時計5時
 申告会場・相談会場は非常に混雑します。日によって異なりますが、数時間お待たせする場合もありますので、時間に余裕をもってお越しください。
 確定申告の方は、自宅で作成・待ち時間なしの「電子申告(e-Tax)」の利用もご検討ください。
 

体調が優れない方の来場は控えてください

体調不良
 咳や発熱等の症状があるなど体調が優れない方は来場は控えてください。
 確定申告の方は、自宅で作成できる「電子申告(e-Tax)」の利用も検討してください。
 

市の会場で受付できないものがあります

不可能
 住宅ローン控除を初めて申告する方、青色申告、消費税申告、贈与税申告、譲渡所得(土地・建物など)、株式所得、免税牛所得、配当・FX等取引などによる所得、先物取引所得 を含む所得がある方は、税務署で確定申告していただきます。
 「電子申告(e-Tax)」でできるものもありますので、詳しくは国税庁ホームページ「令和5年分 確定申告特集別ウィンドウで開きます(外部リンク)」でご確認ください。
 

書類が不足していると受付できません

書類
 1月1日から12月31日までに受け取ったすべての収入 および 経費の対象になる支出 と、控除の対象になる支出 に関するすべての書類等が必要です。
 書類の不足があると申告を受付できませんので、市の会場で申告する際の必要書類等について、来場前に「来場時に持参する書類について」をご確認ください。


マイナンバーが必要です

マイナンバーカード
 「マイナンバーカード」 または 「マイナンバー記載の住民票の写し等と本人確認書類(免許証等)」 を持参してください。




利用者識別番号をお持ちの方は持参してください

 


利用者識別番号(e-TaxのID)をお持ちの方は会場に持参してください

数字
 利用者識別番号は、税務署から送付された 「ID・パスワード方式の届け出完了通知」ハガキ に記載されています。
 また、以前電子申告したことがある方は、国税庁ホームページ「国税電子申告・納税システム『e-Tax別ウィンドウで開きます(外部リンク)」で確認できます。
 なお、昨年度も会場で申告された方は、昨年度に受け取った申告書控えと一緒に保管されている場合がありますので、ご確認ください。
 見当たらない場合は、会場で申し出てください。
 

 

利用者識別番号をお持ちでない方

 利用者識別番号をお持ちでない方は、来場時に取得手続きを行います。




 

<目次>

 

確定申告会場・市県民税(住民税)申告会場・相談会場の開設について


 

申告が必要な人・不要な人について

 所得や控除の種類によっては、市の会場で受付できない場合があります。

 

来場時に持参する書類について

 

共通項目

 来場される皆様に共通して必要な書類などについてご案内しています。

 

収入や経費を集計した書類

 基本的にすべての収入を申告していただきます。収入の種類のよって必要書類が異なります。

 

控除についての書類

 控除対象であることを確認するための書類が必要です。控除の種類によって必要書類が異なります。
 ・寄附金控除 を申告する方 の必要書類 (ふるさと納税 など)




 

菊池税務署での確定申告(確定申告相談会場の開設)

 菊池税務署が開設する申告相談会場及び税理士会による確定申告無料相談会場は、次のとおりです。

 <開設場所> 菊池税務署 (菊池市隈府874-1)

 <開設期間> 令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日は除く。)
 <受付時間> 午前9時から午後4時まで

 ※確定申告会場への入場には、混雑回避のため、入場できる時間枠を区切った「入場整理券」が必要です

 入場整理券は会場で当日も配付されますが、LINEを通じたオンライン事前予約も可能です。ぜひご利用ください。


 

LINE公式アカウント での 入場整理券 取得方法

Q R コード「国税庁LINE」
1.LINEアプリから国税庁LINE公式アカウントを友だち追加する。
 (LINEのホーム画面で「左の QR コード を読み取り」または「国税庁」または「@kokuzei」と検索してください)
2.トーク画面から「相談を申し込む」を選択する。
3.希望する税務署や希望日時を選択する。
4.内容を確認して「申し込む」をタップすれば取得できます。
          5.入場時に申込完了画面を提示してください。
  

確定申告の相談は「確定申告電話相談センター」

電話
熊本国税局では、確定申告期に、所得税・消費税・贈与税の確定申告に関する電話相談をお受けする「確定申告電話相談センター」を開設します。
1.菊池税務署に電話( 0968 - 25- 2121 )し、自動音声案内に従って「0番」を選択してください。
2.ご用件をお話しします。
3.担当のオペレーターまたは税務署職員におつなぎします。
          お掛けいただく時間帯によっては、つながりにくい場合や少々お待ちいただく場合があります。
  

AIチャットボット「税務職員『ふたば』」でいつでも相談

Q R コード「チャットボットふたば」
チャットボット「税務職員ふたば別ウィンドウで開きます(外部リンク)」は、休日や夜間もご利用いただける相談窓口です。
質問を入力すればAIを活用してお答えします。
スマートフォンからは左記 Q R コード を読み取ってください。





合志市が開設する確定申告・市県民税(住民税)申告の受付・相談会場

 合志市では 確定申告 および 市県民税申告 を受付・相談する会場を開設します。
 市内4か所に開設しますが、日によって開設場所が異なります。
 
 税務課窓口では、受付も相談も行っておりませんので、下記日程表に記載の会場・受付日に来場してください。
 また、合志市が開設する会場で確定申告ができるのは、下記日程表に記載の期間のみですのでご注意ください。
 その他の期間は確定申告の受付をしていません。

 <開設場所> 市内4か所

 <開設期間> 令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝日は除く。)
 <受付時間> 午前の部 午前9時から午前11時まで(午前8時30分頃に開場し、午前の番号札を配布開始します)

        午後の部 午後1時から午後4時まで (午後の番号札は午前11時から配布開始します)


 ●  広報こうし2月号 掲載記事(PDF:663.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

申告日程表



 

確定申告 と 市県民税(住民税)申告 の違い


確定申告

「確定申告」は、国の税金である所得税について、納付または還付のために行う手続きです。


 

市県民税(住民税)申告

 「市県民税申告」は、1月1日の住所地(住民票を置いていた市区町村など)で行う、市と県の税金である市民税・県民税について、税額を確定するための手続きです。収入がない方でも申告が必要です。

 ただし、申告不要な場合がありますので、「市県民税(住民税)申告が不要な人」もご覧ください。

 ※例えば、令和6年1月1日の住所地が合志市であれば、合志市の申告会場で「令和6年度(令和5年分)」の市県民税申告ができます。


 なお「確定申告」をすると申告内容が市に送付されますので、確定申告した場合は「市県民税申告」をする必要はありません。



 

市県民税(住民税)申告が必要な人(合志市の会場で受付できる人)

 令和6年1月1日現在に合志市に居住している人(1月2日以降に転出した人も含む)で、次のいずれかに当てはまる人は市県民税申告をする必要があります。

 ※令和6年1月1日現在で合志市外に居住していた人の申告は、市の会場では受付できません。お住まいだった市町村のホームページ等でご確認ください。

(1)令和5年分の課税所得があるが、確定申告の必要がない人
   給与所得以外の所得が20万円以下の人などが該当します。
(2)令和5年分の課税所得はないが、障害年金・遺族年金・傷病手当などの非課税所得がある人
(3)国民健康保険に加入している人で、年末調整や確定申告をしていない人
   収入がない人も申告が必要です。
(4)令和6年1月1日現在で市外に居住する人(単身赴任中の人など)から扶養されている人
  

公的年金などの収入がある人の申告

 公的年金などの収入金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告をする必要はありません(ただし、市県民税申告は必要な場合があります)
 また、この場合でも医療費控除などによる所得税の還付を受けるには、確定申告をする必要があります。

 

所得がない人の申告

 所得がなく、どなたの扶養にも入っていない方で、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、市県民税(住民税)申告が必要です。

 また、所得がない方に 所得証明書・課税証明書 を発行するためには、扶養に入っている・いないに関わらず、市県民税申告が必要です。


※申告しないままでいると、令和5年中の所得の確定ができないため、保育園入園・公営住宅入居などの手続きに必要な市県民税(住民税)の各種証明書が発行できなくなることがあります。また、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の適正な算定や給付金などの支給ができません。


 

市県民税(住民税)申告が不要な人

 次のいずれかに当てはまる人は市県民税申告は不要です。

(1)確定申告をした人

   確定申告をすると申告内容が市に送付されますので、市県民税申告をする必要はありません。

(2)令和5年分の所得が給与所得のみで、年末調整が済んでいる人





 

所得税の確定申告が必要な人(菊池税務署、e-Tax、または 合志市 で申告が必要な人)

 次のいずれかに当てはまる人は確定申告する必要があります。

 なお、所得や控除の種類によっては、合志市の会場で申告することができないものもあります。



事業をしている人・不動産収入のある人・土地や建物を売却した人

 令和5年分の所得の合計(すべての所得の合計)が、基礎控除・配偶者控除などの所得控除の合計額を超える人

 

給与所得者で、次のいずれかに当てはまる人

 (1)給与の年間収入が2,000万円を超える人

 (2)2か所以上から給与を受けている人

 (3)給与所得以外の所得が20万円を超える人

 (4)年末調整が済んでいない人

 (5)給与などから源泉徴収税額が引かれている人で、所得控除の追加などの申告をする人(還付申告の人)


 

合志市の申告会場で受付できない申告について

 次のいずれかは、合志市の会場で申告することができません。

 菊池税務署 で確定申告してください。なお、e-Tax で確定申告できるものもあります。
 (1)住宅ローン控除を初めて申告する人
 (2)青色申告
 (3)消費税申告
 (4)贈与税申告
 (5)譲渡所得(土地・建物など、株式)
 (6)免税牛所得
 (7)配当、FX等取引などによる所得、先物取引所得


 

申告に必要なもの(申告会場に持参する書類など)

 申告会場では不足書類があると受付できません。また、特段の記載がない場合は「原本」が必要です。

 1月1日から12月31日までの間に生じた すべての収入・経費・控除 が申告の対象です。

 下記をご確認いただき、書類をすべて揃えてからご来場ください。




 共通項目

 

 

[共通項目]本人確認 および マイナンバー確認 のための証明書

 「マイナンバーカード」を持参してください。マイナンバーカード1枚で本人確認とマイナンバー確認の両方を行います。

 マイナンバーカードをお持ちでない場合は、本人確認のために「運転免許証」などの身分証明書と、マイナンバー確認のために「個人番号記載の住民票の写し」などを、両方とも持参してください。


 

[共通項目]金融機関などの口座番号がわかるもの

 所得税の納税を振替納税(口座引落)で行う場合や、還付を受ける場合には必要です。


 

[共通項目]税務署から届いた確定申告のお知らせはがき

 お知らせはがきが届いた方は持参してください。

 届いていない場合は不要です。


 

[共通項目]利用者識別番号(e-taxの番号)が分かるもの

 利用者識別番号を取得している人は番号が分かる書類を持参してください。メモ書きでもかまいません。

 利用者識別番号は、以下の書類などに記載されていますのでご確認ください。

 ・税務署から郵送された「利用者識別番号『ID・パスワード方式の届出完了通知』」ハガキ

 ・申告会場で受け取った番号記載の紙

  (昨年度も会場で申告された方は、昨年度に受け取った申告書控えと一緒に保管されている場合があります)

 ・e-Taxで電子申告したことがある方は、e-Taxホームページ内で確認

 

取得していない人

 申告会場では、e-Taxを用いた申告として受付しますので、取得していない人は申告会場で番号の取得を行います。

 取得後に番号を記載した用紙をお渡ししますので、翌年以降の確定申告にご利用ください。



 収入や経費を集計した書類

 

 

[収入や経費]給与がある方 の必要書類

 すべての勤務先の源泉徴収票が必要です。
 支払金額だけでなく、源泉徴収税額・社会保険料等の金額・住宅借入金等特別控除の額 など、様々な控除の金額などを確認するためにも書類ですので、お手元にない方は、給与支払元に源泉徴収票の発行を依頼してください。
 源泉徴収票をパソコンやスマートフォンで閲覧されている方は、プリンターやコンビニエンスストアのマルチコピー機などで印刷して持参してください。(印刷方法はコンビニエンスストアのホームページなどでご確認ください。)

転職した方で、前職の源泉徴収票 を現在の勤務先に提出された方

 源泉徴収票の摘要欄に「前職給与」の記載があれば、前職の給与等が合算済になっていますので、現在の勤務先が発行した源泉徴収票のみでかまいません。
 前職給与の記載がない場合は、勤務先にご確認ください。
 

源泉徴収票が発行されない方

 給与支払元に依頼しても源泉徴収票が発行されない場合は、支払明細書・給与振込先の預金通帳 など、給与の受取額が分かるものを準備して、申告会場でご相談ください。

ご注意ください

 1月1日から12月31日に受け取ったすべての給与が対象です。複数の勤務先から給与を受け取っている方は早めに書類を揃えてください。


 

[収入や経費]国民年金・厚生年金・企業年金 がある方 の必要書類

 年金支給元が発行したすべての源泉徴収票が必要です。
 お手元にない方は、年金支給元(日本年金機構・企業年金連合会・保険会社 など)に源泉徴収票の再発行を依頼してください。
 

障害者年金、遺族年金 がある方

 障害者年金と遺族年金は「非課税所得」のため、申告は不要です。
 ただし、他の所得がある場合はその所得の種類や所得額に応じて確定申告または住民税申告が必要です。
 また、他の所得がない場合でも、同一世帯の人が国民健康保険税に加入している場合や、所得証明などを取得する必要がある場合は住民税申告が必要です。  

 

ご注意ください

 ・申告する年の分に対応した源泉徴収票が必要です。(誤って異なる年分の書類を持参される方がおられます)
  ※例えば、令和6年度(令和5年分)の申告をされる際は、「令和5年分 源泉徴収票」の記載があるか確認してください。
 ・「改定通知書」や「振込通知書」などでは受付できませんので、お間違えのないようご確認ください。


 

[収入や経費]自営業・農業・不動産収入がある方 の必要書類

 すべての収入 および 必要経費 を申告していただきますが、収入や経費の種類ごとにご自身で集計していただく必要があります。
 集計せずに来場された場合は、受付前にご自身で集計していただきますので、来場前にあらかじめ集計することをおすすめします。
 集計するための用紙として「収支内訳書」があります。収支内訳書は、国税庁ホームページに掲載されていますので、下記リンクよりダウンロードしてご利用ください。
 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。
 ・個人事業別ウィンドウで開きます(外部リンク) - 収入や必要経費の種類などについて説明されています。
 ・自営業収入 がある方
 ・農業収入 がある方
 ・不動産収入 がある方


 

[収入や経費]報酬や謝金(雑所得)や、生命保険の一時金(一時所得) など、そのほかの収入がある方 の必要書類

 支払調書や源泉徴収票 などの、収入が確認できる書類が必要です。
 所得税や社会保険料が源泉徴収されている場合は、源泉徴収税額や社会保険料控除額などが記載されている書類を持参してください。 
 不明な場合は、書類を持参し申告会場でお尋ねください。 

 ※所得の種類によっては、市の会場で受付できないものがありますので「合志市の申告会場で受付できない申告について」もご確認ください。

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。




 控除についての書類

 

 

[控除]医療費控除 を申告する方 の必要書類

 領収証 や 明細書 では受付できません。
 あらかじめ、支払った医療費をまとめて記入した「医療費控除の明細書」または、健康保険組合発行の「医療費通知」などが必要です。

 市県民税の医療費控除については、「個人住民税の医療費控除について」(市ホームページ) もご覧ください。
 

まとめ方

 市の会場では、まとめていない場合は受付できませんので、あらかじめ記入してご来場ください。
 「受診した人・病院ごと」にまとめた書類であれば様式は問いませんが、「医療費控除の明細書」を利用されることをおすすめします。
 ・「医療費控除の明細書別ウィンドウで開きます(外部リンク)」 - 国税庁ホームページに掲載、裏面(2ページ目)に記載要領があります。

 また、パソコンなどのエクセルを使って作成できる「医療費集計フォーム」もあります。
 計算する手間が省けますし、e-Taxで読み込むこともできるのでおすすめです。


医療費通知 について

 まとめて記入する代わりに、健康保険組合が発行する医療費通知を用いることもできます。
 1月1日から12月31日までに支払った分が対象ですが、医療費通知は証明期間が異なる場合があります。
 そのため、申告対象外のものが混じっていたり、逆に、医療費通知に含まれない医療費がある場合がありますので、十分ご確認ください。
 医療費通知に含まれていない医療費も合わせて申告する場合は、含まれない分を「医療費控除の明細書」にまとめてください。
 また、「補てんされる額」(下記)がある場合は、受付の際にお申し出ください。

 

補てんされる額について

 加入している生命保険や社会保険等から、手術や入院の際に支払われる保険金などを受け取った(補てんされた)場合、その分は医療費控除の計算からは差し引きます。
 「医療費控除の明細書」の「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄に受け取った額を記入してください。

 ※ 例 ※
  ・病気の入院費用 100万円 を支払い、生命保険の入院見舞金 5万円 を受け取った場合
   100万円 から 5万円 を差し引いた 95万円 が控除対象になります。
  ・病気の入院費用 100万円 ・ 虫歯の治療費用 30万円 を支払い、生命保険の入院給付金 200万円 を受け取った場合。
   病気の入院費用 100万円 は 補てん額と相殺され控除できません。虫歯の治療費用 30万円 のみが控除対象になります。

 

「紙おむつ代」について

「紙おむつ代」は医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合には、控除対象になります。

はじめて控除を申告するとき

 医療機関から「おむつ使用証明書」を発行してもらい、申告会場に持参・提出してください。
 紙おむつ代は「医療費控除の明細書」に記入してください。

 

2年目以降に申告するとき

 医療機関から「主治医の意見書」を発行してもらい、高齢者支援課で「おむつ使用確認書」の発行を申請してください。
 発行には日数がかかりますのご注意ください。
 申告会場では、「おむつ使用確認書」を持参・提出してください。
 紙おむつ代は「医療費控除の明細書」に記入してください。
 ※おむつを使用している方が、市外に居住している(住民票があるなど)ときはその市町村での発行手続きが必要です。

 

セルフメディケーション税制 について

 セルフメディケーション税制は、健康の保持増進および疾病の予防として「一定の取組み」を行っている場合で、対象医薬品を購入した際に、その購入費用が控除対象になるものです。
 セルフメディケーション税制は、通常の医療費控除との選択適用です。同時に両方の控除を受けることはできません。
 「一定の取組み」について、詳しくは下記 国税庁ホームページ に掲載の情報をご確認ください。
 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。


 

ご注意ください

 

控除対象の期間について

 ・1月1日から12月31日までに「支払った分」が対象です。
 ・クレジットカードで支払った場合は、医療機関で支払手続きをした日が基準になります。(クレジットカード利用代金の口座引落日ではありません)
 ※ 例 ※
  ・令和5年12月20日に医療機関で支払手続きを行い、令和6年2月3日にクレジットカード利用代金が銀行口座から引き落とされた場合。
   令和6年度(令和5年分)の控除対象になります。

 

そのほか

 ・領収証の提示は必要ありませんが、他の収入・経費・控除に関する書類と同様に、原本をご自宅で5年間保管していただく必要があります。
  (セルフメディケーション税制における「一定の取組」を証明する書類も同様です。)
 ・医療費控除は所得控除です。実際に支払った医療費を補てんするものではありません。

 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。
 ・医療費を支払ったとき(医療費控除)別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 ・医療費控除を受けられる方へ別ウィンドウで開きます(外部リンク) - 医療費控除の明細書も付属しています(昨年版です)



 

[控除]寄附金控除 を申告する方 の必要書類(ふるさと納税 など)

 寄付金の領収書または証明書が必要です。
 同じ団体への寄付でも、寄付の内容によって控除対象にならない場合があります。お手元の領収証や証明書の記載事項をご確認ください。
 不明な場合は、寄付された団体のホームページなどでご確認いただき、控除に用いることができる書類をご準備ください。

 市県民税の寄附金控除について、詳しくは「個人住民税の寄付金税額控除について」(市ホームページ)をご覧ください。

ふるさと納税について

 ふるさと納税の寄附金控除を申告する場合は「寄附金受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書」が必要です。
 お手元にない場合は、寄附先の自治体 または 寄附の際に利用したサービス等に再発行を依頼してください。
 なお、「ワンストップ特例制度」は申告すると無効になりますので、控除を受ける場合はワンストップ特例分の「寄附金受領証明書」または「寄附金控除に関する証明書」も提示していただく必要があります。

 

所得税と市県民税では控除の仕方が異なります

 寄附の種類によって、所得税の控除対象であっても市県民税の控除対象にならない場合や、控除の区分が異なる場合があります。

 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。


 

[控除]社会保険料控除 を申告する方 の必要書類

 国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などが、社会保険料控除の対象になります。
 基本的に、領収証などの1年間に納付された金額が分かる書類が必要です。
 領収証がお手元にない方は、納付先に納付証明書などの発行を依頼してください。

 

源泉徴収票に記載の分は不要です

 源泉徴収票を持参される場合、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に記載された分は不要です。
 記載されていないものを新たに控除に含める場合は、その分が必要です。

 

国民年金保険料 は証明書が必要です

 日本年金機構から送付された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。お手元にない場合は、日本年金機構に再発行を依頼してください。
 (加入者により送付時期が異なります。送付時期は日本年金機構にお尋ねください。)

 

ご注意ください

 ・いずれも「1月1日から12月31日までに納付された分」が対象です。
  ※ 例 ※
   ・『令和5年度 合志市 国民健康保険税 8期』を「令和6年1月20日」に納付した場合。
    令和6年度(令和5年分)の控除対象にはなりません。来年の申告の控除対象になります。
 ・給与や年金から天引された分や、口座引落で納付された分を、他の納税者の控除に含めることはできません。

 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。

 

[控除]小規模企業共済等掛金控除 を申告する方 の必要書類(iDeCo など)

 小規模企業共済・企業型確定拠出年金・個人型確定拠出年金(iDeCo)・心身障害者扶養共済 が小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
 掛金払込証明書 が必要です。お手元にない方は、共済組合や金融機関などに請求してください。

 

源泉徴収票に記載の分は不要です

 源泉徴収票を持参される場合、源泉徴収票の「社会保険料等の金額(の内訳欄)」欄に記載された分は不要です。
 記載されていないものを新たに控除に含める場合は、その分が必要です。

 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。


 

[控除]生命保険料控除・地震保険料控除 を申告する方 の必要書類

 生命保険会社や共済組合が発行した 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書 が必要です。お手元にない方は発行元に請求してください。

 

源泉徴収票に記載の分は不要です

 源泉徴収票を持参される場合、源泉徴収票の「生命保険料の金額の内訳」の各欄に記載された分は不要です。
 記載されていないものを新たに控除に含める場合は、その分が必要です。

 

ご注意ください

 ・申告する年の分に対応した証明書が必要です。また、証明額が以前と変わらない場合でも、申告する年の分に対応した証明書が必要です。
  ※例えば、令和6年度(令和5年分)の申告をされる際は、「令和5年分 控除証明書」の記載があるか確認してください。

 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。


 

[控除]住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) を申告する方の必要書類

 個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供した場合に、一定の要件の下で控除対象になります。

 

はじめて住宅ローン控除を申告するとき

 税務署での申告が必要です。市の会場では受付できません。

 

2年目以降に申告するとき

 市の会場で受付できるほか、e-Taxでの申告もできます。
 来場される場合は、はじめての申告のときに税務署で受け取った「住宅借入金等特別控除計算明細書」と、住宅取得資金を借入した金融機関が発行する「年末残高等証明書」の提示が必要です。
 「住宅借入金等特別控除計算明細書」はあらかじめ記入してください。
 「年末残高証明書」がお手元にない方は、金融機関に再発行を依頼してください。

 

源泉徴収票に記載してあれば不要です

 源泉徴収票を持参される場合、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」の欄に記載されていれば不要です。

 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。


 

昨年(令和5年度(令和4年分))の 確定申告・市県民税申告からの主な変更点



 

森林環境税の導入

森
 「森林環境税」は、令和6年度から、個人の市民税・県民税の均等割と併せて、年間1,000円を、国に代わって市が賦課徴収するものです。
 森林環境税については、「令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります」(市ホームページ)もご覧ください。

 ※平成26年度から、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市民税・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていましたが、令和5年度で終了します。


 

上場株式等の配当所得に係る課税方式の統一

株
 これまで、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度(令和5年分)から選択することができなくなります。
 所得税で申告した課税方式が、そのまま住民税の課税方式になります。また、一度申告すると課税方式を変更することはできませんのでご注意ください。
 「上場株式等の配当所得・譲渡所得等の課税方式について」(市ホームページ)もご覧ください。 


 

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

家族
 被扶養者のうち、国外居住親族について適用範囲が見直され、確認書類の提出または提示が必要になりました。
 日本国籍を有していても、留学などで国外に居住する親族を扶養控除に含める場合は必要です。
 下記の書類だけでなく、日本語での翻訳文も同時に提示する必要があります。
 詳しくは、詳しくは下記 国税庁ホームページ に掲載の情報をご確認ください。

 ・30歳未満又は70歳以上 ・・・ 「親族関係書類」「送金関係書類」の2種類が必要 ※送金額は問いません
 ・30歳以上70歳未満の留学生 ・・・ 「親族関係書類」「送金関係書類」「留学ビザ等書類」の2種類が必要
 ・30歳以上70歳未満の障害者 ・・・ 「親族関係書類」「送金関係書類」の2種類が必要 ※障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。
 ・30歳以上で、38万円以上の支払いを受けている ・・・ 「親族関係書類」「38万円以上送金関係書類」の2種類が必要。
  ※38万円未満の場合は扶養控除の対象になりません。

 

国税庁ホームページ に掲載されている 資料・情報

 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。





 

そのほか


 

納税について

  

所得税の納税について

納付書
 ・申告により納税が必要な場合
  令和6年3月15日(金曜日)までに納税する必要があります。振替納税(口座引落)の場合は令和6年4月に引き落とされます。振替納税は口座登録に日数がかかりますのでお早めにお手続きください。(振替納税の引落日は申告会場でご案内します)
  そのほか、スマートフォンアプリ決済・クレジットカード決済・ネットバンキング決済が利用できます。
  詳しくは、国税庁ホームページ「税金の納付別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。

 ・申告により還付を受ける場合
  税務署からの通知をお待ちください。なお、e-Taxで申告すると他の方法より早く還付を受けることができます。

 

市県民税の納税について

 Q R コード決済
 市県民税は6月に通知を送付します。通知が届いてから納付してください。
 ・納付書払いの方
  8期(6月~翌1月)に分けて納付していただきます。コンビニ払いのほか Q R コード決済・クレジットカード決済・ネットバンキング決済・全国の金融機関窓口での納付 が利用できます。詳しくは「固定資産税と軽自動車税の納付に Q R コード決済が利用できます」(市ホームぺージ)をご覧ください。
 ・口座振替の方
  8期(6月~翌1月)に分けて納付していただきます。以前登録したことがある金融機関の口座から引き落とします。
  新しく登録される場合は、インターネットで手軽に登録できる「WEB口座振替受付サービス」をご利用ください。(紙の届出書での登録も引き続き利用できます)
  詳しくは「市税等の納付は口座振替をご利用ください」(市ホームページ)をご覧ください。
 ・特別徴収の方
  給与から特別徴収(天引き)されている方は、12回(6月~翌5月)に分けて納付していただきます。

 

所得証明・課税台帳記載事項証明(課税証明) の発行について

課税証明書
 ・市県民税の所得証明・課税台帳記載事項証明(課税証明)
  6月から発行します。詳しくは「各種税証明と閲覧の請求方法と種類」(市ホームページ)をご覧ください。
 ・所得税の納税証明書
  「納税証明書(その1~4)」の発行については、国税庁ホームページ「納税証明書の交付請求手続別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。

 

申告できる年度について

平成から令和へ
 市の申告会場では、令和6年度(令和5年分)の確定申告・住民税申告を受付しています。
 過年度分は、令和2年度(平成31年分および令和元年分)の確定申告・住民税申告を受付することができますが、すでに過年度分の確定申告をされている方は、市の申告会場では受付できませんので、税務署にお越しください。住民税申告は受付できます。
 




 

国税庁ホームページに掲載されている主な情報

ウェブサイト
 確定申告に関する情報は、国税庁ホームページに掲載されています。
 主な情報は以下のとおりです。
 下記リンク先の資料や情報についてのお尋ねは、確定申告電話相談センター や AIチャットボット でお問い合わせください。
 

確定申告 全般


 

給与所得 について

 ・給与所得者と税別ウィンドウで開きます(外部リンク) – (暮らしの税情報 令和5年度版)
 ・家族と税別ウィンドウで開きます(外部リンク) -  (暮らしの税情報 令和5年度版)

 

年金所得 について

 ・高齢者と税(年金と税)別ウィンドウで開きます(外部リンク) - (暮らしの税情報 令和5年度版)

 

控除 について

 ・所得控除別ウィンドウで開きます(外部リンク)




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