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個人住民税の医療費控除について

最終更新日:
 本人 または 本人と生計を一にする配偶者・親族 のために支払った医療費等がある場合、個人住民税(市県民税)の所得控除を受けることができます。(所得税の所得控除も受けることができます)

 なお、医療費控除は個人住民税及び所得税の税額を軽減する所得控除ですので、実際に支払った医療費を補てんするものではありません。
 そのため、個人住民税が非課税 または 均等割のみ課税 の方は、還付も減額もされませんので申告する必要はありません。

 概要は 国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(暮らしの税情報)別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。
 ※リンク先の情報についてのお尋ねは、税務署にお問い合わせください。




 

医療費控除は2種類あります

 医療費控除には 「(通常の)医療費控除」と「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」 の2種類があります。
 選択適用になっていますので、控除を受ける際にはいずれか一方を選択して申告します。また、一度申告すると、種類を変更することはできませんので、お気を付けください。

 ※このページでは、以降、「(通常の)医療費控除」を『医療費控除』、「医療費控除の特例」を『セルフメディケーション税制』と表記します。




 

医療費控除 の対象になる医療費等について

 医師または歯科医師に支払った治療費診療費治療や療養のための医薬品の購入費などが対象になります。
 予防接種、健康増進・病気の予防のための検査や人間ドッグ、容貌を変えるための整形手術などは対象になりません。

 対象になる医療費等について、以下に代表的な例を示しますが、詳しい内容は 国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費別ウィンドウで開きます(外部リンク)」 または 「医療費控除を受けられる方へ別ウィンドウで開きます(外部リンク)」 をご覧ください。
 ※リンク先の情報についてのお尋ねは、税務署にお問い合わせください。


 

代表的な例


 

治療費

 ・診療費、入院の部屋代や食事代、医療用器具の購入や賃借費、装具の購入費 など

 

あん摩・はり・きゅう・柔道整復師などによる施術費

 ・治療のための費用であれば、対象になります

 

医薬品の購入費

 ・医師等の処方により購入した、治療や療養に必要な医薬品
 ・病気になったが、診療を受けずに、治療のために購入した市販の薬

 

通院費

 ・電車代やバス代など公共交通機関の運賃
 ・公共交通機関が利用できない場合に利用した、タクシー代
  (自家用車のガソリン代や駐車料金は対象になりません)

 

介護保険の施設サービス料

 ・施設サービスの費用
  ※国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」もご確認ください。

 

介護保険の居宅サービス料

 ・通所介護・訪問介護・夜間介護・短期入所介護などの 介護費用
  (生活援助中心のサービスは対象になりません)
  ※国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」もご確認ください。


 

紙おむつ代について

 「紙おむつ代」は医療費控除の対象にはなりませんが、傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合に、控除対象になります。

 

はじめて控除を申告するとき

 医療機関から「おむつ使用証明書」を発行してもらい、申告会場に持参・提出してください。
 紙おむつ代は「医療費控除の明細書」にあらかじめ記入してください。

 

2年目以降に申告するとき

 医療機関から「主治医の意見書」を発行してもらい、高齢者支援課で「おむつ使用確認書」の発行を申請してください。
 発行には日数がかかりますのご注意ください。
 申告会場では、「おむつ使用確認書」を持参・提出してください。
 紙おむつ代は「医療費控除の明細書」に記入してください。

 ※おむつを使用している方が、市外に居住している(住民票があるなど)ときはその市町村での発行手続きが必要です。


 

歯科矯正・眼鏡代・整形手術費用 について

 治療を目的としたものに限って医療費控除の対象になります。
 医師の処方箋などに、治療のため必要である旨が記載されていなければなりません。(申告の際に提示する必要はありません)



 

医療費控除の控除額の計算方法について

 1月1日から12月31日までに支払った控除対象になる医療費の合計が、「一定額」を超える場合に、超えた金額が医療費控除の対象になります。
 また、「上限額」もあります。


 

一定額(下限額) について

 「一定額」は所得金額によって異なります。所得金額によって異なりますので、以下の表をご確認ください。
 (医療費の合計が、以下の表で計算した金額以下の場合は、控除を受けることができません)

 所得金額等が200万円以下の方 所得金額等 × 5%(端数切捨て)
 所得金額等が200万円以上の方 一律10万円

 

 

所得金額等について

 所得金額等とは、収入から経費を差し引いた額です。

 ・給与所得者・年金受給者の方は、源泉徴収票の「所得控除後の金額」が所得金額です。

  (複数の支給元・複数の年金受給元がある場合は異なります)

 ・確定申告書 であれば「所得金額等」欄の「合計」欄です。



 

上限額について

 上限額は200万円です。
 控除対象になる医療費の合計から 一定額 を差し引いた金額が 200万円を超える 場合は、控除額が200万円になります。
 (200万円以上は控除を受けることができません)


 

保険金などで補てんされる金額 にご注意ください

 生命保険や社会保険等から、手術や入院の際に支払われる保険金などを受け取った(補てんされた)場合、その分は医療費控除の計算からは差し引きます。「医療費控除の明細書」の「生命保険や社会保険などで補てんされる金額」欄に受け取った額を記入してください。
 補てんされる金額には、医療保険金・入院給付金・傷害保険金・療養費・出産一時金・高額療養費・損害賠償金 などがあります。

 ※国税庁ホームページ「医療費控除の対象となる医療費」もご確認ください。

 ※ 例 ※
  ・病気の入院費用 100万円 を支払い、生命保険の入院給付金 5万円 を受け取った場合
   100万円 から 5万円 を差し引いた 95万円 が控除対象になります。
  ・病気の入院費用 100万円 ・ 虫歯の治療費用 30万円 を支払い、生命保険の入院給付金 200万円 を受け取った場合。
   病気の入院費用 100万円 は 補てん額と相殺され控除できません。虫歯の治療費用 30万円 のみが控除対象になります。



 

医療費控除の申告方法

 医療費控除を受ける場合は、あらかじめ、支払った医療費をまとめて記入した「医療費控除の明細書」または、健康保険組合発行の「医療費通知」などが必要です。
 領収証 や 明細書 では申告できません。

 

電子申告(e-Tax) で申告する場合

 所得税の納税または還付がある場合は、電子申告(e-Tax)で申告することができます。
 パソコンなどのエクセルを使って作成できる「医療費集計フォーム」を利用すると、計算する手間が省け、e-Taxで読み込むこともできます。
 マイナポータルからe-Taxに連携すると、医療通知情報を管理できるため確定申告が簡単にできます。
 ※リンク先の情報についてのお尋ねは、税務署にお問い合わせください。

 

窓口で申告する場合

 住民税申告・所得税申告 ともに、毎年 2月16日から3月15日まで、確定申告と住民税申告の会場を開設します。
 領収証 や 明細書 では受付できませんので、あらかじめまとめて記入してご来場ください。
 「受診した人・病院ごと」にまとめた書類であれば様式は問いませんが、「医療費控除の明細書」を利用されることをおすすめします。

 ※申告会場の場所や開設期間は、別の記事をご覧ください。例年おおむね1月に掲載しています。




 

セルフメディケーション税制 の控除対象について

 健康の保持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が、特定一般用医薬品等購入費 を支払った場合に、「特定一般用医薬品等の購入費」について対象になります。
 なお、「特定一般用医薬品等の購入費」のみが対象ですので、「一定の取組」のために支出した費用は対象になりません。

 対象になる医療費等について、以下に代表的な例を示しますが、詳しい内容は 国税庁ホームページ「特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】別ウィンドウで開きます(外部リンク)」をご覧ください。
※リンク先の情報についてのお尋ねは、税務署にお問い合わせください。

 

「一定の取組」について

 以下の取組が対象です。「一定の取組を行ったことを明らかにする書類」が必要です。
 (1) 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査
   人間ドック、各種健診 など
 (2) 市町村が健康増進事業として行う健康診査
 (3) 予防接種
   定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種 など
 (4) 勤務先で実施する定期健康診断
 (5) 特定健康診査、特定保健指導
   メタボ検診など
 (6) 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 

 「明らかにする書類」については、以下のホームページをご覧ください。

 ・国税庁ホームページ「取組を行ったことを明らかにする書類の具体例別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 ・厚生労働省ホームページ「『一定の取組』の証明方法について別ウィンドウで開きます(外部リンク)」(フローチャート)

 ※リンク先の情報についてのお尋ねは、税務署 または 厚生労働省 にお問い合わせください。


 

「特定一般用医薬品等購入費」について

 いわゆる「スイッチOTC医薬品」などが対象になります。
 セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
 なお、「一定の取組」を行ったことが前提になりますので、一定の取組をせずに購入した医薬品等を控除することはできません。

 具体的な品目一覧が、厚生労働省ホームページ「対象品目一覧別ウィンドウで開きます(外部リンク)」に掲載されています。
 ※リンク先の情報についてのお尋ねは、厚生労働省にお問い合わせください。

 

 

 

セルフメディケーション税制 の控除額の計算方法について

 1月1日から12月31日までに支払った控除対象になる医薬品等購入費の合計が、「一定額」を超える場合に、超えた金額がセルフメディケーション税制の対象になります。また、「上限額」もあります。

 

一定額(下限額) について

 所得金額に関わらず、一定額は12,000円です。
 (医薬品等購入費の合計が、12,000円以下の場合は、控除を受けることができません)

 

上限額について

 上限額は88,000円です。
 控除対象になる医薬品等購入費の合計から 一定額(12,000円) を差し引いた金額が 88,000円を超える 場合は、控除額が88,000円になります。
 (88,000円以上は控除を受けることができません)


 

セルフメディケーション税制 の控除の申告方法

 セルフメディケーション税制の控除を受ける場合は、あらかじめ、支払った医薬品等購入費をまとめて記入した「セルフメディケーション税制の明細書」が必要です。
 領収証 や レシート では申告できません。

 

電子申告(e-Tax)で申告する場合

 所得税の納税または還付がある場合は、電子申告(e-Tax)で申告することができます。
 e-Taxの画面上で、領収証に記載の情報などを入力します。

 

窓口で申告する場合

 住民税申告・所得税申告ともに、毎年、2月16日から3月15日まで、確定申告と住民税申告の会場を開設します。
 領収証 や レシート では受付できませんので、あらかじめまとめて記入してご来場ください。
 「セルフメディケーション税制の明細書」を利用されることをおすすめします。

※申告会場の場所や開設期間は、別の記事をご覧ください。例年おおむね1月に掲載しています。



 

ご注意ください

 医療費控除・セルフメディケーション税制 ともに、書類を5年間保管していただく必要があります。
 保管していただくのは、明細書・領収証・おむつ使用証明書・取組を行ったことを明らかにする書類 などです。
 申告の際に提示しなかった書類でも、5年間保管しなければなりません。


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